未成年者には原則的に訴訟能力がないため、
法定代理人によらなければ訴訟を起こせないようです。
では、たとえば、未成年者が両親を亡くし
未成年後見人が1人いるとします。
その未成年後見人が未成年者の財産を勝手に使い込んで
いることに未成年者が気付き、
そのことに対し、未成年者が「未成年のまま」
損害賠償請求の訴訟を起こしたいとします。
現状では法定代理人がいないことになりますが
どういう手順になるのでしょうか?
まず未成年後見人を解任、その後新たに
未成年後見人をたて、訴訟――でしょうか?
それとも別の方法があるのでしょうか?
また、成人時に財産が引き渡されるため、
それまで待たなければいけないといった
時期的な制約とかあったりしますか?
以上、よろしくお願いいたします。
根拠条文や参考ページなどお教えくださいますと
さらにうれしいです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
次のような方法が考えられます。
一 未成年後見監督人がいる場合
未成年後見監督人が法定代理人となります。
二 未成年後見監督人がいない場合
1.家庭裁判所に未成年後見監督人を選任してもらう。
2.家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう。
3.家庭裁判所に別の未成年後見人を選任してもらう。
4.受訴裁判所の裁判長に特別代理人を選任してもらう。(民事訴訟法第35条の準用又は類推適用)
民法
(後見監督人の職務)
第八百五十一条 後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一 後見人の事務を監督すること。
二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
(利益相反行為)
第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
(利益相反行為)
第八百六十条 第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
民事訴訟法
(特別代理人)
第三十五条 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。
2 裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。
3 特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。
ご回答ありがとうございました。
参照すべき条文へのご誘導は、参照していなかったものもあり、
たいへんに助かりました。
「特別代理人」は不勉強で知りませんでした。
検索して調べてみたいと思います。
また見かけましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
憲法上、何人にも裁判を受ける権利が保障されています(日本国憲法32条)。
そのため、未成年者であっても当然に、訴訟を起こしたり起こされたりすることができます。ただ、未成年者は、法定代理人の同意がないと契約を締結するなどの法律行為ができないのと同様(民法5条)、民事訴訟でも単独で訴訟行為ができないとされているので(民事訴訟法28条)、法定代理人が代わりに訴訟行為を行います。
よって、未成年者とトラブルになった場合、未成年者に対して訴訟をおこせますが、実際の訴訟行為は法定代理人が行います。
訴状の原告・被告欄には、まず未成年者本人の住所・氏名を記載した上で、「法定代理人親権者父」という形で法定代理人(親権者)の住所・氏名を記載します。
なお、未成年者であっても、婚姻した者は成年とみなされるので(民法753条)、訴訟能力が認められます。また、法定代理人から営業許可などを受けた未成年者は(民法6条1項、商法5条)、営業などに関する法律関係をめぐる訴訟において訴訟能力が認められます(民事訴訟法31条ただし書き)。
ご回答ありがとうございました。
> 未成年者とトラブルになった場合、未成年者に対して
> 訴訟をおこせますが、実際の訴訟行為は法定代理人が行います。
その法定代理人が、未成年者にとって「敵」であった場合、
未成年者はどうすればいいのか、というのが、質問の趣旨でした。
1番さんにも書きましたが、質問の仕方が稚拙で
申し訳がありませんでした。お詫び申し上げます。
No.1
- 回答日時:
こちらに書かれていますが、
http://www.courts.go.jp/nara/saiban/tetuzuki/kou …Q6 未成年後見人としての責任を問われる場合として,どのような場合がありますか?
A6 未成年後見人に不正な行為,著しい不行跡その他後見の任務に適さない事由があるときには,家庭裁判所は未成年後見人解任の審判をすることがあります。
また,未成年後見人が不正な行為によって未成年者に損害を与えた場合には,その損害を賠償しなければなりませんし,背任罪,業務上横領罪等の刑事責任を問われることもあります。
不適切な後見人は刑事責任も負うようですので家庭裁判所が管轄です。
ご回答ありがとうございました。
質問の趣旨は
「未成年後見人解任の審判をすることがあります」ならば、
それが一般的手順なのか、それ以外ないのか、という部分にありました。
質問の仕方が稚拙で申し訳がありませんでした。
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