牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

わたしは一家の長女で親が住宅ローン
払えなくなり債権が銀行から保険会社にうつってしまいました。

親が私に何も相談せず
気がついたらこんな事になっていました。

保険会社から請求がきて1900万の返済か
裁判をする.......って書いてありました。

このままいくと競売にかけられると思います。

競売にかけられると
値段が一気に下がりますか?

値段が1000万円以下になれば
競売にかけられた時、私が買おうとおもいます。

親の危機にきずけなかった事を
とても後悔しています......

わたしは親に自己破産させて
安くなった家を買いたいとおもっています。

可能なのでしょうか?

そして親が自己破産すると
家族にも影響はあるのでしょうか?

自己破産した時には車、携帯などは
私の名前で契約すればすべて何とかなります.....

が上手くいくのでしょうか?

知恵ある方いろんな情報をお願いします!!

A 回答 (5件)

恥ずかしい話ですが、6年前になりますかね、競売経験者です。

うちの場合、住宅ローン3か月滞納で、銀行から、当時の住宅金融公庫に移り任意売却になれず(自宅名義が失踪した主人の為)競売になりました。競売の価格ですが、確か開始価格は、750万円、それが、落札価格950万円ほどで、ある不動産屋に落札されました。新たにリフォームして1150万円でしたかね、それで売りに出されました。結果として相場でしたね。入札は、あなたも入札できます。いくら親が自己破産をしてもあなたには、関係ないのです。競売になった時に、競売開始の決定が、裁判所より特別送達で来ます。そして少したってまた裁判所から普通郵便だったかな?競売になった事情、家屋を見る為に裁判所の執行官と不動産鑑定士が2人で来る日の打ち合わせの為に電話をくれと手紙がきますよ。その後、3か月から4カ月して入札の開始です。競売で落札されたら、退去になりますが、この退去も落札者との話し合いで決めることができます。それと、携帯や車の契約ですが、親の自己破産はあなたに関係ないのでできますし、現にうちの子供が、携帯会社を替えたり機種変も10回近くしてます。車も中古ですが、160万円のローンを組んでもう36回目の支払いが終わったところです。家を手放したくない気持ちはわかりますが、賃貸物件を借りる事も頭に置いた方がいいです。泣きたい事ばかりで辛い思いもしたけれど、今、私は、子供と2人、どうにか生活しています。失踪した元主人(離婚したのですが)今でも借金に追われてます。
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競売の落札権利は債務者の関係者以外は可能です。

しかし、もし、質問者が父親の住宅ローンの保証人になっていれば入札に参加できません。入札して落札できても保証人としての債務が発生しますので、意味がありません。
入札は最低入札価格が提示されますが、提示金額の10%の保証金を納付しますが、最低入札価格より高い値段で入札しても必ず落札できるとは限りません。質問者より高い金額を提示した者に権利があるためです。また、入札後の支払いは借入金では間に合いませんので、自己資金が必要です。この点をお考えいただき対応をしてください。
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> 競売にかけられると値段が一気に下がりますか?


競売は、通常の売買に比べると色々なリスクがあります。
そのリスクの危険が有る分だけ価格が下がるのが普通です。
なので、通常の3~5割引き程度の価格になるのが普通です。

ちなみに基準は、請求額ではなく、その家の価値そのものです。
請求額は一切関係しません。


> 競売にかけられた時、私が買おうとおもいます
自分の出せる金額で入札するのはかまいません。
ただ、入金には期限があるので、ローンは審査の期間が取れないので、自分の貯金額をマックスの金額とするべきでしょう。

> 可能なのでしょうか?
質問者の貯金額に依存するでしょうね。
数千万円の貯金が有るなら十分に可能。
数百万円の貯金なら難しく、500万円以下の貯金なら不可能の可能性が高いでしょう。
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補足を拝見しました



親子間の売買は、銀行の融資が受けられないという可能性が高いだけで、競売上は、なんら問題がありません。

1000万円で落札できるかは賭けですね。

残債については、免責されないと思った方がいいと思います。

今よりも、低い金額での支払いにはなると思いますが、交渉しだいです。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
1000万円以下になれば嬉しいんですが
賭けですよね!!

残債は免責じゃなくっても
ちょっとづつでも返せてければなによりです。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/09 03:50

自己破産はしたことがありませんが、回答します。



1競売にかけられると値段が一気に下がりますか?

通常は、市場価格の6~7割程度と聞いております。

2安くなった家を買いたいとおもっています。可能なのでしょうか?

子供でも、最高金額を提示すれば、落札は可能

3そして親が自己破産すると、家族にも影響はあるのでしょうか?

親の名義でお金を借りることは、一定期間できなくなりますが、それ以外はありません。

4自己破産した時には車、携帯などは私の名前で契約すればすべて何とかなりますか

なんとかなります。

というのが、法律上の見解ですが、実際にそううまくいくかどうか?

競売代金の1000万円、銀行はおそらく貸してくれませんよ。親子間の売買はダメみたいです。貸してくれるとしたら、ノンバンクで金利が高いですよ。

競売後も、住宅ローンは残ります。それを自己破産で解決できるかどうか。
免責はされないと思いますよ。
裁判所の判断になりますが、子供が買ったということは、ものすごく心証を悪くすると思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます
とても役に立ちます!!

親子売買がダメというのは
裁判所ですかそれとも銀行がお金を
貸してくれることですか??

家を買うお金は旦那と私が貯金したお金で1000万
近くあるからそれで何とかしようと思っています。

自己破産してちょっとでも
少なく期間をかけて返せればと思っています。

補足日時:2014/01/08 18:18
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