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http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh … 

この国税庁のHPに、ゴルフ会員権の譲渡は、「その他の個人事業者が保有している場合には生活用資産に当たり」と記載されています。

どのような意味なのでしょう?

個人事業者が保有していると言うことは、事業用資産として資産計上されているのでしょう。それを譲渡したのに、生活用資産に当たるとはどういうことなのでしょうか?

そして、その譲渡は(消費税の)課税の対象になりませんと書かれています。なぜなのでしょうか?
事業用資産を売却すれば、譲渡所得となりますが、消費税は納める必要があるはずです。

A 回答 (1件)

>個人事業者が保有していると言うことは、事業用資産として資産計上…



あなたはそのゴルフ会員権の売買が主たる事業であり、生活の糧であるのですか。
資産の運用、投資の一環として持っているのなら、事業用資産などではありません。

>そして、その譲渡は(消費税の)課税の対象になりませんと書かれています…

事業用資産ではない、すなわち消費税の課税要件の一つである
・事業者が事業として行う取引
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm
に該当せず、消費税の課税要件を満たしません。

>事業用資産を売却すれば、譲渡所得となりますが、消費税は納める…

あなたの家の床の間に金の茶釜が飾ってあったとして、それを売却したらたしかに譲渡所得ですが、消費税がかかるとお思いですか。
家事用資産の売買は消費税の対象になりませんよ。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど、個人事業者がゴルフ会員権を所有していても、ゴルフ会員権業者でなければ消費税は課税されないと言うことですね。

しかし、事業で接待などでゴルフをするので、ゴルフ会員権を所有している場合には、事業付随行為として、課税の対象になりませんか?

お礼日時:2014/01/10 08:45

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