
住民税の障害者控除について質問です。
2級~3級の精神障害者保健福祉手帳を持っている場合は26万円が控除されるとのことですが
下記の場合、いつの年度分から控除を受けられるのか教えてください。
また、控除を受ける場合は一旦全額納付して、後から返納してもらうんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
平成25年3月A市で手帳取得
平成25年12月に休職・B市に引っ越し(B市で手帳申請したが審査中のため交付待ち)
平成26年1月、A市から平成25年度第4期分の市民税・県民税納付書が送られてくる(納付期限1月末日)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
障害者控除は、所得税と住民税両方あります。
ただし、控除額が違います。
所得税は27万円、住民税は26万円です。
また、住民税は給与年収2044000円(所得で125万円)未満なら、所得控除の額に関係なくかかりません。
また、還付ではなく、控除分の税金が安くなるということです。
この控除を受けるためには、会社に提出する「扶養控除等申告書」のなかに、「障害者」という欄があるので、該当するところに○をつけて出せばいいです。
そうすれば、所得税も住民税も控除が受けられます。
貴方の場合、所得税は25年分、住民税は26年度分から控除を受けられます。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。
もし、去年、前に書いた手続きしてなければ、所得税の確定申告をして障害者控除を受ければいいです。
そうすれば、確定申告した内容は役所に通知されるので、住民税も適用になります。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
丁寧な回答ありがとうございます。
住民税より先に、まずは所得税の還付手続きをするのですね。
早めに行こうと思います。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
#4です。
休職で年末調整未済であれば、源泉徴収票と、障害者手帳、生命保険等の控除証明書等年末調整で会社に提出していた書類、医療費の領収書(基本10万円以上、所得が少なければ、10万以下でも対象になります)を持って確定申告してください。後は、印鑑と還付金の振込口座のわかるものも忘れずに。
先ほども書きましたが、確定申告すれば市民税・県民税の申告は必要ありません。
おそらく、申告時期までには更新された手帳が出ると思いますが、還付申告なので、申告期限を過ぎても申告できますので、手帳の発行が遅れてもその点は心配する必要はありません。
再度の回答ありがとうございます。
手元に障害者手帳が無いのが一番の不安材料でしたので
そこまで汲んでいただき感謝致します。
窓口が混み出す確定申告開始日までにしようと気が急いていましたが
手帳が届くのをのんびり待ってればいいんですね。
重ね重ねありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
とりあえず、A市からの25年度市民税・県民税は、24年中の収入に課税となった分ですので、そのままお支払いください。
(障害者手帳取得前なので、障害者控除は、できません。)B市で手帳の交付待ちということは、A市とB市は、都道府県が異なるものと思われます。お仕事は、変更なかったのでしょうか?変更なかったとすれば、年末調整で障害者控除をとっていれば、確定申告も、住民税申告も不要でした。
退職や年末調整で障害者控除をもらした場合は、25年分の確定申告をすることで源泉徴収されていた所得税が還付されます。(源泉徴収税額がない場合は、還付はありません。)
確定申告をすれば、26年度の市民税・県民税に障害者控除が反映され、税額が安くなります。これから支払う分なので還付はありません。
障害者控除のためには、25年12月31日で障害者と認定されている事が必要ですが、B市から交付される手帳も25年3月で障害者に認定される筈なので、問題ないでしょう。
知りたい部分を具体的に書いてくださり、ありがとうございます。
職場は変わっていないのですが、休職する際に庶務担当者から「年末調整未済になるので確定申告をしてください」と告げられました。
No.2
- 回答日時:
平成25年に手帳取得されてるなら、平成25年の所得に対しての課税については、障害者控除が適用されます。
住民税については、平成25年中の所得に基づいての課税は、平成26年度として課税されます。
平成25年度課税というと、中身は平成24年の所得に対しての課税ですから、適用されません。
住民税については、それを課税する市の課税課が、あなたが障害者であることを知ってるかどうかがポイントになります。
同じ庁舎内であっても課がちがうために、あなたが障害者であることを把握できなくて、課税してしまうことがあるからです。
これを防ぐためには、住民税の申告書に障害者であることを示す、あるいは勤務先に障害者であることを申告して給与支払い報告書(勤務先が市に提出するもの)に障害者であることを示す必要があります。
健常者として課税されていたが、障害者であることがわかった場合には、減額措置がされます。
納付してあれば、還付されます。
また障害者の場合には年間所得125万円以下の場合には住民税は非課税です(地方税法第24条の5)。
つまり、年間125万円を超える所得のある者が、別途障害者控除を受けて税負担の減少の恩恵に授かりますが、所得が125万円以下の場合には、障害者控除を受けるまでもなく非課税ということです。
なお、3月に手帳を取得したとしても、前年12月に申請をしてたという場合があります。
既に障害者としての認定がされることがほぼ確実であったとして、12月の段階で障害者控除を受けられることになってます。
平成24年12月以前に申請してるなら、平成25年3月手帳取得でも、平成24年の所得に対して障害者としての控除を受けられるということです。
平成24年12月31日以前に申請をしていて、25年3月に手帳交付がされた場合には、平成24年所得に対しての課税つまり住民税でいう平成25年度の課税については障害者としての課税に更正して(つまり減額)してもらえる可能性が残ります。
ポイントは「住民税の課税年度は一年ずれている」です。
24年中の所得に対しての課税は平成25年度課税といわれます。
「何年分の所得に対しての課税なのか」を確認し、その上でいつ障害者申請をしたのかが重要だということです。
回答ありがとうございました。
申請期日を確かめてみたら平成25年1月12日でした。
残念ながら平成25年度分は控除を受けられませんね。
>これを防ぐためには、住民税の申告書に障害者であることを示す、
>あるいは勤務先に障害者であることを申告して給与支払い報告書(勤務先が
>市に提出するもの)に障害者であることを示す必要があります。
住民税の申告書というのは初耳です。
今回、休職した直後に納付書が直送されてきたので
来年度以降も同じように納付書だけ送られてくるのかと思ってました。
(本当に納付書だけ送られてきたんであっけにとられたくらいです)
No.1
- 回答日時:
>平成25年3月A市で手帳取得…
住民税に関しては、前年の大晦日現在で手帳が交付されていることが条件ですから、平成26年6月に納付通知書が来る平成26年度分からの適用です。
>平成26年1月、A市から平成25年度第4期分の市民税・県民税納付書が…
それは平成25年度分ですから、まだ適用されていません。
>控除を受ける場合は一旦全額納付して、後から返納…
いやいや、だまっていたって適用されませんよ。
「確定申告」または「市県民税の申告」をしないといけません。
>住民税の障害者控除について…
それは分かりましたけど、所得税 (国税) については適用してもらわなくても良いのですか。
確定申告をすれば所得税、住民税ともに適用されますが、市県民税の申告だけだと、住民税にしか適用されません。
今年これから確定申告をすれば、所得税については平成25年分から、住民税については前述のとおり 26年分から適用されます。
回答ありがとうございました。
確定申告で障害者であることを示せば、所得税・住民税両方の控除を受けられると言うことでしょうか。
国税と地方税は別物と思ってたので眼から鱗です。
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