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閲覧ありがとうございます。大変お恥ずかしくて心苦しい話なのですが、最後まで読んでいただきお知恵をお貸しいただけると幸いです。

未成年のときにした借金について、未成年契約取り消しというものが適応される、とネットで知りました。

調べたところ未成年時に親の同意を得ず契約し、成人してから5年以内に返済履歴がなく、婚約もしておりません。

全て条件には当てはまっているはずですが、ひとつ不安なのが、もしかすると契約時に親の署名欄があったなら(覚えていません)自分でサインしてしまったかもしれません。
それについては、未成年者が親の同意なしに署名してしまった場合も未成年者契約取り消しが適応できると書いてあるサイトもありました。(できないと書いてあるサイトは今のところ見当たりませんでした)

質問なのですが、未成年者契約の取り消しは私のような場合でも適応されるのかと(ネットで調べたところでは適応される可能性は充分にあると理解してますが、どうしても不安なので実際に法に詳しい方にお伺いしたいです)、未成年者契約取り消しの方法についてです。

ネットには本人が取消通知という風に紙に書き送ればいいとありますが、実際の書き方が分からないことと、本当に紙切れ一枚で無効になるのか自信がありません…。やはり、借り入れ先から連絡がきて、受け入れられない、と言われたら素人にはどうしようもなくなりそうです。

ちなみに、借りているのは楽天カードで、キャッシュとショッピング合わせて40万程度です。
過去精神状態が悪く働けず、本当に困り生活費のために借りました。がキャッシュ枠が未成年だったため当然わずかで、生活の立て直しができず、今に至るまでほぼ返せずきました。

精神状態は、幸い働かずに休んでいられる環境になれたため大分良くなり、もう少しで仕事もできそうなくらい回復したのですが、借金の問題がかなり精神的負担にあります。

借りたお金は返すのが通りですし、自分でも本当に軽率なことをしたなと悔やんでます。しかし未成年で社会を知らず返済能力もなく、今はこの未成年者契約取り消しに藁をもすがる思いです。

長くなりすみません、この場合契約取り消しは可能ですか?契約取りけしについて詳しい方、法に詳しく契約通知というものの今回の場合の書き方が分かる方は教えてください。
最後に、もし契約が無効になった場合でも事故記録?は残るんでしょうか。

無料の法相談があることは知ってますが、消費者センターには債務整理しかないらしく、法テラスには一度行き相談しましたがもしかしたら適応されるかも、というところで、また行けば引き続き相談に乗ってもらえるそうです。あと役所はまだ行ってないのですが知人に役所がそういうの親身だよという話も聞き、どこに行くかも迷っています。

まずはこちらで詳しい方に聞いてから、自分で無理な場合は専門家にお願いするつもりです。分かるところだけでもいいので、どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

> もしまだ見て下さっていれば、


> 未成年者契約取り消し+借金で調べると真逆の解釈で書かれたページもたくさんあります。

例えば、このページでしょうか?

未成年の子供がした借金を親は返済しないといけない? | カード・ローンの審査に落ちる人、落ちない人
http://shinsa.net/hensaigimu/k1/

最後の行にこうあります。

| ちなみに親が同意しているのであれば、子供が未成年でも当然返済義務はありますので、借りたお金はきっちり返済しましょう。


そう記載されていないサイトは、単純に未成年との契約を取り消す民法第5条の話をしているだけで、第21条を踏まえて詐術を行なった場合も取り消しできるなんて説明してるサイトは無いと思いますが。

--
まぁ、相手方が強引な営業した、他に同様のトラブル起こしているとかって状況なら、話し合いで減額なり行う余地はあります。
無料の法律相談だとこのQ&A程度の回答があるだけで、相手との交渉なんかまでは行なってもらえませんから、費用は掛かりますが電話帳で都道府県の弁護士会を調べ、事情を説明して適任な弁護士の紹介を受け、相談してみるのが良いです。
概ね30分で5,000円です。

ダメならダメで、そういう専門の担当者に説明受ければ、納得出来るかも知れませんし。
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この回答へのお礼

弁護士の探し方まで教えていただき本当にありがとうございました。とても助かりました。

お礼日時:2014/01/19 18:52

未成年が借金をする場合の書面には、必ず保護者の署名欄があります。


なので未成年者が借りれたのなら、署名は偽造したと思われます。

取り消しできない場合の一つ下記があります。

〇未成年者が詐術を用いていないこと
詐術とは、未成年者が自分を成年者と偽ったり、法定代理人の同意を得ていないのに同意を得ていると偽って、その結果、相手方が誤信をしたことを言います。相手方を誤信させるため詐欺的手段を取ることであり、単に成年であると言ったり、同意を得ていると言っただけでは「詐術」にはあたりません。

署名を偽造するのは詐欺的手段にあたるのではないでしょうか?

また下記のようなルールもあります。

〇取消権が時効になっていないこと
時効は、未成年者が成年になったときから5年間、または契約から20年間です。

>成人してから5年以内に返済履歴がなく・・・・との事ですが、成人して5年以上取消権を行使せずに放っていたら取り消しできる権利が時効にかかって消滅してますよ。


>調べたところ未成年時に親の同意を得ず契約し、成人してから5年以内に返済履歴がなく、婚約もしておりません。

未成年者が親の同意を詐術し契約し、成人して5年以上放置し取消権は時効消滅してる可能性があるということと思います。ちなみに婚約は取り消し権に関係ありません。関係あるのは婚姻です。


未成年に金を貸す場合、金を貸す側は未成年者取消権のことを一番に警戒します。

後で取り消し権を行使されるような事態になり、それが裁判になったらURLにあるように本人の申告だけでは取り消し権を行使されてしまいますので、必ず他の手段で親の承諾を証明できるように備えてます。つまり質問者さんが詐欺的手段でそれらを誤魔化したという事になると思います。

ということで私は取消権を行使できない方に一票です。

取消権を行使するのはURLの取消通知を「内容証明郵便」で送るだけです。駄目元でやってみてはどうですか。

参考URL:http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_ …
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この回答へのお礼

できない方に一票ということで、参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/01/19 18:56

 No.2です。



>この現存利益というのは生活費に充てたキャッシング分+ショッピング分で当時買って残っているものという解釈で合ってますか?

 違います。キャッシングで受け取った金額及びショッピングで立替払いしてもらった金額です。

 現存利益とは、原則として、利益を受けた当時において「受けた利益」です。キャッシング及びショッピングの利用によって、本来支出すべき費用を免れているからです。

 先ほどでも回答しましたが、詳しくは弁護士のアドバイスを受けることです。
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この回答へのお礼

なんとなくは分かったので弁護士の方に相談してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/16 13:35

> もしかすると契約時に親の署名欄があったなら(覚えていません)自分でサインしてしまったかもしれません。



・債権者に「質問者さんが親の名前書いてもいいから」って指示されて書いた?
・質問者さんが、本来得るべき親の同意を得ずに、質問者さんの意思でサインを詐称した?
どちらでしょう?
分からない?
まぁ、債権者は当然後者って主張しますから、分からない、根拠が提示できなきゃ後者だって話になる可能性が高いですが…。


未成年者の法律行為の取り消しについて定めがあるのは民法第5条ですが、

民法
| 未成年者の法律行為)
| 第5条
|  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
| 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

何でもかんでも取り消しされたら、商売相手の方は困りますから、きちんと年齢確認や親の同意のある事を確認したような場合、その際に未成年者が嘘ついたようなケースでは、取り消しできないって事になっています。

| (制限行為能力者の詐術)
| 第21条
|  制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。


> 長くなりすみません、この場合契約取り消しは可能ですか?

ですので、取り消し不可能だと思います。
何十年も前の話なら未成年者相手に無茶な契約する業者もあったかもしれませんが、数年前、楽天なんかのまともな業者なら、未成年者相手に口八丁の適当な説明なんかはするにしても、そういう証拠残したり、裁判で争えないような契約はしないです。

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> 今はこの未成年者契約取り消しに藁をもすがる思いです。

自分に都合の良い幻想や妄想なんかはキッパリ捨てて、まずは現実を受け入れてください。

実際に両親が健在なのであれば、行政なんかへの相談以前に、質問のケースだとどのみち両親も全くの無関係ではいられないんですから、まずは両親へ相談しては?と思います。
親兄弟ないし親戚なんかに資産があるのなら、取りあえず立て替えて支払いしてもらえば、延滞利息で首が回らなくなるなんて事は避けられるかも知れませんし。

未成年時の事ならなおさら、親に内緒で解決しようってのは虫が良すぎると思います。

この回答への補足

ありがとうございます。全て正論だと思います。元は親と精神衛生上一緒にいるのが互いに無理だったため離れ最低限以下の暮らしをしてましたが彼に支えてもらえるようになり(それでも返済の余裕はありませんでしたが、精神的に私が働けそうになりつつあるので、この機に何か手があるなら調べるだけ調べて、無理とわかれば低い額から相談して返させてもらおうと思ってます)距離を開けたためか親とも少しずつ話せるようになってきましたので、本当にどうしようもなくなったら親に相談します。

もしまだ見て下さっていれば、
未成年者契約取り消し+借金で調べると真逆の解釈で書かれたページもたくさんあります。

>しかし親の署名も親本人ではなく、お金を借りた未成年の子が親が書いたように代筆しているケースというのが多いと思います。

この場合も、親が未成年者契約の取消通知を内容証明郵便で送れば、契約の取り消しができます。

>未成年の法律行為が取り消しできるという規定は、法律がまだ判断能力が未熟だと思われる未成年を保護しようという目的で制定されたものです。
なので、基本的には、損害賠償請求は認められないと思います。これを認めてしまうと、未成年を保護した意味がなくなってしまいますから。
一方、貸し金会社には、契約の相手が未成年かどうか、親の同意があるのかどうかを調べなければならなかったのにそれをしなかったという非が認められますしね。

でもたしかに
>なんでもかんでも取り消されたら~
の方が有力なのかな?とも思います。

法的には回答者さんが答えて下さった考え方の方が有力なのでしょうか?

補足日時:2014/01/16 13:30
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取り消しは可能ですが、一括返済になりますが、支払えますか?

この回答への補足

ありがとうございます。どうして一括返済になるのですか?

補足日時:2014/01/16 12:58
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 質問文を読む限り、未成年者の取消しは可能かもしれません。



 ただし、取消しの実益という点では、少し問題があります。

 未成年者の契約を取り消した場合、その取り消された契約は「無かった」ことになります。

 そうすると、契約の相手方であるカード会社さんは、お金を貸す理由、立替払いする理由がなかったわけですから、貸したお金を返せ、立替払いしたお金を返せ、という権利があります。不当利得返還請求権といいます。

 今回、カード会社で利用した金額は、生活費に遣ったとのことですから、お金を借りた金額、立替払いしてもらった金額は返還する必要があります。

 ただし、契約は無かったことになりますので、カードの規約で定められた利率・手数料ではなく、年5%ということになります。

 正確なアドバイスを受けたいのであれば、法テラスの弁護士に相談されて下さい。

この回答への補足

ありがとうございます。どちらにしても返さなくてはいけないということはわかりました。
もう一つわからないのでもしよかったら教えていただきたいのですが、

>一般の契約では、契約が取り消された場合にすでに履行されたものがあれば、法律上は不当利得になり、元に戻さなければなりません。しかし、未成年者などの制限能力者の取消しについては、「現に利益を受けている限度」(現存利益)で返還すればよいことになっています。

とあったのですがこの現存利益というのは生活費に充てたキャッシング分+ショッピング分で当時買って残っているものという解釈で合ってますか?
あと、それで合っていれば現存利益が初めのキャッシング枠を指すのか、利息を含めた今の請求額を指すのか教えてください。

補足日時:2014/01/16 12:50
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都合のいい話だなぁー 鼻っから返す気が無い様に思える



 返したくてもお金に余裕が無いのなら仕方無いが「未成年者契約取り消し」に 格好つけて それを利用しようとするなんて・・

 この借金返済を逃れても あなたは又 借金地獄に悩まされるだろーな 
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