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主任者資格登録をした後、「本人の氏名、住所、本籍や勤務先の宅建業者の商号または名称、免許証番号」に変更があったときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない、というのがあります。

この変更の登録というのは、何に対する変更なのでしょうか? 知事の持っている「宅地建物取引主任者資格登録簿」のことでしょうか?


そうだとした場合、宅建の試験に合格→知事の登録→主任者証の発行という順序で、誰しも主任者証を手にしていると思いますが、この最初の登録の際に、宅建業者に勤務していなかったら、勤務先の宅建業者の商号または名称、免許証番号には、空白が掲載されることになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

変更登録は、質問主さんがおっしゃる通りの「知事が持つ宅地建物取引主任者資格登録簿」です。



知事が持っている名簿なので、宅建協会は、上記登録簿を持っていません。

勤務先の情報は、従事していない方は空欄になります。
もし従事した場合には、従事先の変更登録(空欄→勤務先)が必要になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。おかげさまで、解決しました!

お礼日時:2014/03/01 15:12

宅地建物取引主者の試験に合格したから主任者証が発行される訳ではありません。

試験に合格後、登録申請し、1日間講習を受けてはじめて主任者証が発行されるものです。この制度は宅建協会が管理しており、5年ごとの更新時に案内状等の資料に活用されています。主任者証の有効期限が到来し、後進の手続きをしなかった場合は、新たな主任者証が発行されませ。しかし、主任者証が必要になったときには再度、講習を受ければ発酵されるものです。
宅建業者の免許は都道府県が不動産業として認可するもので、宅建資格とは何ら関係はありません。
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この回答へのお礼

>宅地建物取引主者の試験に合格したから主任者証が発行される訳ではありません。

そのとおりです。

>この制度は宅建協会が管理しており、5年ごとの更新時に案内状等の資料に活用されています。

ということは、宅建協会にある名簿が変更されるということなのでしょうか?

お礼日時:2014/01/23 13:59

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