10秒目をつむったら…

私は最近、父親が所有している家を担保にして、その底地を購入しました。

底地購入の際に信金から融資を受けた際、その底地に建っている父親の家に抵当権を設定しました。
現在、底地の所有者が私で、建物の所有者が私です。父親からは地代はもらっていませんが、税務署に「借地権者の地位に変更のない旨の申出書」を提出しており、父親の借地権は有効です。

この状態でもしも、父親の家が火災などにあって燃えてしまった場合、抵当権はどうなるのでしょうか?火災保険(建物・家財)には入っておりますが、信金からはすぐに全額返済を迫られるのでしょうか?すぐに土地を売らないといけなくなるのでしょうか?
それとも、毎月ちゃんと返済をしていれば問題はないのでしょうか?

A 回答 (3件)

その信用金庫での抵当権設定の手続きの際に,


家屋の火災保険の保険証券を持ってこいと言われませんでしたか?

もしもそう言われ,保険証券を信金に預けたのであれば,
信金はその火災保険に質権を設定して,
抵当物である家屋が焼失した場合に支払われる保険金から
返済を受けるようにしているものと思われます。
この場合には,火事に遭っても所有者には保険金が入ってきませんが,
それで返済額が減る(うまくすると全額返済される)ので,
泣きっ面に蜂,とまではいかないようになっています。

質権設定には至らなかった場合には,
代り担保か増担保が求められるものと思われますし,
残債が残っている場合にもそれが求められるかもしれません。
それができない場合には,期限の利益を喪失したものとして
期限前返済を求められる可能性もあります。

もしそうなってしまっても黙っているようであると,
信頼関係の喪失→期限の利益喪失→全額返済になると思います。
最悪,土地を売って返済ということになるかもしれません。

なったらなったでもうどうしようもないので,
信金とよく相談してみることをお勧めします。
彼らとしても,きちんと返済がされることが一番なので,
何かしら良い方法を考えてくれるかもしれませんので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
全額返済を迫られるかどうかはその金融機関次第ってことですね。。

お礼日時:2014/01/29 18:45

昔は火災保険に加入が必須だったのですが、条件が緩和されて、加入せずとも良くなりました、その代わり、抵当物件が無くなれば直ぐに全額返済を迫られます。


火災保険、生命保険の加入は必須ですよ。
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建物が滅失したのであれば、抵当権も同時に消滅します。


しかし、信金がそんなリスクの高いことをやっているとは思えないのですが。
つまり、土地にも抵当権が設定されているはずです。
確認してますか?
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