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Aが持っている銀行の第一抵当権のみがついている土地家屋を 保証協会から仮差し押さえされ、その後裁判で負けて判決が出た場合、銀行の債務がこの土地家屋の価値以上に残っていても、競売は可能でしょうか。
たとえば、1500万円支払えと判決が出て、銀行ローンが2500万残っていて、競売したら1500万円位にしかならない場合です。

普通に考えたら、競売はせず、塩漬にするんでしょうが、判決に負けたAが1円の支払いにも応じず
誠意も無かった場合、たとえ銀行の利益を侵害しても(担保があるものが無担保になる)競売は可能るのでしょうか。

実務的に裁判所はどうするのか教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 債務名義があれば、強制競売の申立はできますし、強制競売開始決定はされます。

しかしながら、不動産の買受可能価額が手続費用及び優先債権の見込額の合計額に満たないときは、裁判所は、差押債権者にその旨を通知します。
 差押債権者が、その通知を受けてから1週間以内に、無余剰ではないことを証明するとか、あるいは、手続費用及び優先債権の見込額の合計額以上の額の申出額を定めて、申出額に達する買受けの申出がないときは、自ら申出額で不動産を買い受ける旨の申出及び申出額に相当する保証の提供をすととかの手段を講じないと、裁判所は、強制執行開始決定を取消しします。
 


民事執行法
(剰余を生ずる見込みのない場合等の措置)
第六十三条  執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を差押債権者(最初の強制競売の開始決定に係る差押債権者をいう。ただし、第四十七条第六項の規定により手続を続行する旨の裁判があつたときは、その裁判を受けた差押債権者をいう。以下この条において同じ。)に通知しなければならない。
一  差押債権者の債権に優先する債権(以下この条において「優先債権」という。)がない場合において、不動産の買受可能価額が執行費用のうち共益費用であるもの(以下「手続費用」という。)の見込額を超えないとき。
二  優先債権がある場合において、不動産の買受可能価額が手続費用及び優先債権の見込額の合計額に満たないとき。
2  差押債権者が、前項の規定による通知を受けた日から一週間以内に、優先債権がない場合にあつては手続費用の見込額を超える額、優先債権がある場合にあつては手続費用及び優先債権の見込額の合計額以上の額(以下この項において「申出額」という。)を定めて、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申出及び保証の提供をしないときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てに係る強制競売の手続を取り消さなければならない。ただし、差押債権者が、その期間内に、前項各号のいずれにも該当しないことを証明したとき、又は同項第二号に該当する場合であつて不動産の買受可能価額が手続費用の見込額を超える場合において、不動産の売却について優先債権を有する者(買受可能価額で自己の優先債権の全部の弁済を受けることができる見込みがある者を除く。)の同意を得たことを証明したときは、この限りでない。
一  差押債権者が不動産の買受人になることができる場合
     申出額に達する買受けの申出がないときは、自ら申出額で不動産を買い受ける旨の申出及び申出額に相当する保証の提供
二  差押債権者が不動産の買受人になることができない場合
     買受けの申出の額が申出額に達しないときは、申出額と買受けの申出の額との差額を負担する旨の申出及び申出額と買受可能価額との差額に相当する保証の提供
3  前項第二号の申出及び保証の提供があつた場合において、買受可能価額以上の額の買受けの申出がないときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てに係る強制競売の手続を取り消さなければならない。
4  第二項の保証の提供は、執行裁判所に対し、最高裁判所規則で定める方法により行わなければならない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり実務上の裁判所の執行にはこういう根拠法があるということなんですね。とても参考になります。
こういう筋書きになることがわかってる以上、相手方は必然的に塩漬けにするでしょうね。これを知ってるのと知らないのとでは債務者にとってはえらい違いですね。
弁護士さんでも、これを教えてあげるのと教えてあげないのでは債務者にとってその後の対応に雲泥の違いが生じます。
たとえば「自宅を出て行きたくなければ誠意を持って、1万でも5千円でも払っといたら」なんて言われれば払ってしまい、その結果新たな10年の消滅時効の進行を止めてしまい、将来の選択肢を狭めてしまうわけですものね。友達に教えてあげます。ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/01 17:57

>たとえ銀行の利益を侵害しても(担保があるものが無担保になる)


1500万円の不良資産(担保)

1500万円の現金
現金の方がよいでしょう

>実務的に裁判所はどうするのか教えてください。
どうするも何も、依頼があれば競売を実施しますよ
そこに損得の判断はありません。

この回答への補足

早速のご返答ありがとうございます。
あなたの回答で疑問に思うのですが銀行にとって、1500万の不良資産と現金の対比ではなく(現金がいいですよね^^;)、
2500万の債権(約定通り毎月返済している限り、仮差押えが付いていても不良資産ではない)と1500万の現金+残金が無担保の債権の対比です。その意味で銀行から(第一抵当権者から)異議が出ないのかなと思うのです。銀行としては約定通りローン返済を続けてもらい、担保価値が競売しても充分元が取れる残債になってから売り飛ばしたいと思うのが貸してる側の本音なんではないでしょうか。
実際には、この場合保証協会は懲罰的な意味でしか競売申し立てしないでしょう(実入りが少ないと思うので)
裁判所に損得勘定がないのは自明ですが、私が聞きたいのは
上記のような理由で銀行の(利害関係者になりますよね)意見も
聞かずに、自動的に競売開始の決定をするのかどうかを知りたいのです。この場合、第一抵当権者の銀行ではなく、後から仮差押えを付けた者からの申し立てですから。
多分、法律で決まっていることなんでしょうがそこのところを教えて頂きたかったのです。できれば実務に長けている方に。

補足日時:2014/02/01 14:38
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