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父親が亡くなり、母親と私、それに兄弟がいます。
私の息子が父親の車を使っていて、孫に当たる私の息子に名義を変更したいのですが、孫に相続させるという遺産分割協議書を作れば相続は出来るでしょうか。遺言書はありません。

A 回答 (1件)

アナタが亡くなれば可能ですが。



亡くなる前なら遺贈という手が使えるんだけど。

法定相続人としては無理です。

でも、アナタが相続して生前贈与なら可能かも

質問者さんが亡くなって代襲相続になれば可能ですが、それは

被相続人が生きていて亡くなったときだから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり、直接孫には相続できないのですね。

お礼日時:2014/02/01 16:15

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