夫が死亡した場合、専業主婦であった妻の貯金は、夫の財産として相続対象になるのか、それとも相続の対象とならないのでしょうか。実は先日、某雑誌で「夫が死亡した場合、専業主婦であった妻の貯金は、合理的範囲を超える場合、その貯金は夫の財産とみなされ相続の対象となる場合がある」との記事をみました。私は今まで、夫が稼いだ給料であっても、妻の相応の寄与があり、その給料は夫と妻の共同成果物であり、妻の貯金は妻のもので夫死亡時の相続の対象では無いと思っていました。このあたり、詳しい方がおられましたら教えていただきたく。
No.5
- 回答日時:
No.3です。
>毎年の贈与が明確にには約束されてはいない場合(例えば、給料、ボーナスをすべを妻に渡して、妻が結果的に基礎控除以下のお金を自分名義で貯金していった場合など)も、黙示の合意があったとみなされるのでしょうね。
その可能性もあるということですね。
そのようにみなされるのか、それともOKなのかは、最終的には税務署の判断です。
やはり、ケースバイケースで税務署の判断と言うことになるのですね。知らなかったでは済まされないのが法律であること、改めて考えさせられました。有難うございます。
No.4
- 回答日時:
No.3です。
>税金とは分かりにくいですね。
そのとおりです。
税法は難解です。
>例えば、年毎の贈与税が課されない金額を妻に定年までの40年余り、毎年贈与し続けてた結果の妻の貯金も相続とみなされるのでしょうか
いいえ。
その場合は、逆に贈与税がかかる恐れがあります。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
御教示有難うございました。参考として教えてくださった国税庁の説明では、毎年の贈与が約束されている場合と規定されています。毎年の贈与が明確にには約束されてはいない場合(例えば、給料、ボーナスをすべを妻に渡して、妻が結果的に基礎控除以下のお金を自分名義で貯金していった場合など)も、黙示の合意があったとみなされるのでしょうね。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>夫が死亡した場合、専業主婦であった妻の貯金は、合理的範囲を超える場合、その貯金は夫の財産とみなされ相続の対象となる場合がある
そのとおりです。
>私は今まで、夫が稼いだ給料であっても、妻の相応の寄与があり、その給料は夫と妻の共同成果物であり、妻の貯金は妻のもので夫死亡時の相続の対象では無いと思っていました
いいえ。
税法上は夫婦であっても、原則、夫が稼いだお金は夫のもの、妻が稼いだお金は妻のものです。
また、逆に妻が夫が稼いだお金を生活費としてももらい、余ったお金を妻名義で預金すれば「贈与税」の対象にもなります。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
ただ、時効が成立(5年)してしまえば贈与税は課税されなくなるので、税務署は逆にそれは贈与とみなさないで、「夫のお金」として相続税の対象とみることがあるということです。
離婚で財産分与する場合には、婚姻後に築いた財産は「夫婦共有の財産」という扱いになるということです。
御教示有難うございました。税金とは分かりにくいですね。例えば、年毎の贈与税が課されない金額を妻に定年までの40年余り、毎年贈与し続けてた結果の妻の貯金も相続とみなされるのでしょうか。
もしそうなら、老後のため、ささやかに長年積み立てた妻は可愛そうですね。
No.2
- 回答日時:
妻の貯金も亡夫の遺産とみなされるのは「合理的範囲を超える場合」だけだよ。
例えば、旦那の個人的貯金がほぼゼロで、殆どの現金が妻名義の口座に入っている、とか。
「合理的範囲」ってのは、例えば、半分が旦那名義、半分が妻名義の口座に入っているって状態の事です。
>妻の貯金は妻のもので夫死亡時の相続の対象では無いと思っていました。
貴方がどう思おうが一切関係ない。重要なのは「税務署がどう思うか?」ですよ。
貴方が「妻の貯金は妻のもの」っていくら言い張ろうが、税務署が「いいや、それは死んだ旦那の遺産だ。だから足りない分の相続税を追加で払え。追徴税も払え」って言って来たら、払わないといけません。
これは「貴方がどう考えようが関係ない」のです。税務署が「こう」と判断したら「こう」なのです。
それに不服があるなら「不服申し立て」も出来ますが、申し立てが認められる事は皆無です。
私がどのように思うか否かに関係なく、税務署がどう思うかということはおっしゃるとおりです。
合理的か否かは税務署が判断するということですね。御教示有難うございました。
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