【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

ネット上で調べたら 労働基準法第114条
「裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第6項の
規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により
使用者が支払わなければならない金額についての未払い金のほか、これと同一額の付加金
の支払を命ずることができる。ただし、この請求は違反のあったときから2年以内にしなけれ
ばならない。」
 つまり、未払い金を貰った上に、さらに同額のお金を請求できるという制度です。
付加金とは、言うなれば「倍額払い」ということです。

また、裁判で会社側が「悪質」と認定されない限り、付加金を請求しても貰えないという答えも拝見しました。

上記の「悪質」とはどういうケースでしょうか(或いはどういう場合付加金の請求が認められるでしょうか)。素人なので、具体的な例がもしございましたら教えて頂ければ助かります。

何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

労働基準監督署の再三の勧告や指導に従わない場合です。

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