10秒目をつむったら…

お世話になります。
一括支払い信託について教えてください。

今度社長が交代します。
この場合、契約時の代表者としていた社長の名前の変更も必要かと思いますが、私の会社はそこそこ大きめの会社なので、変更するには数百社分の手続きが必要になるかと思います。

社長名以外の変更は何もないのですが、やはり手続きはしなくてはいけないものなのでしょうか?
今後また社長が変わることもあると思いますし、特にこのままにしておいた場合、何か問題はありますでしょうか?

基本的な質問で申し訳ありませんが、教えてください。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

代表者変更の場合でも、契約書を訂正したり差し替えたりする法律上の必要性はない。



ところで、表題と本文の関係が不明だが、一括支払い信託であるため多数の契約者が存在するということだろうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
わかりにくくて申し訳ございません、一括支払い信託の契約書という意味で一括支払い信託についてと書いてしまいましたが、一般的に契約書を訂正したり差し替えしたりする法律上の必要はないということですよね。
勉強になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/12 00:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!