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国保税の算定に「総所得金額【等】」が使われることを知りました。その「総所得金額【等】」の条文の解釈について教えて下さい。

私の所得は公的年金等と株式譲渡・配当金です。株式は特定口座(源泉徴収あり)です。前年に分離課税で申告した譲渡損失の繰越控除(-500万円)があります。25年は譲渡収入が300万円あり120万円の譲渡益と配当金がありました。

「総所得金額【等】」の条文に次のように書かれています。

-------(一部省略しています)--
※ 申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計額を加算した金額です。
1 事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益の通算後の金額)
2 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益の通算後の金額)の2分の1の金額

ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。
● 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
-------(ここまで)--

ここの解釈ですが
1,2は総合課税についての説明ですよね。最後のただし書きは申告分離課税にも適用されるのでしょうか。ちんぷんかんぷんで理解が進みません。

結局私の場合は国保税の算定に25年の株式譲渡関係はいくら加算されるのでしょうか。条文の冒頭にある※により、繰越損失に関係なく譲渡収入の300万円が加算されるような気もしますが。

A 回答 (6件)

結論として300万円には賦課されません。


本年度の譲渡・配当所得は損益通算しますから500から120引いて-380を繰り越します。
(相殺した)分離課税配当所得については賦課される可能性がありますが、譲渡所得は賦課しないと明記されています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ここで勉強して知識を付けて役所に出向いて相談することにします。

お礼日時:2014/02/12 10:58

長いですがよろしければご覧ください。



>…最後のただし書きは申告分離課税にも適用されるのでしょうか。

はい、適用されます。

「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の控除対象になるのは、【申告分離課税に一本化された】「株式等の譲渡所得」、および「申告分離課税を選択した配当所得」となります。

『株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
『上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm
『上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

>結局私の場合は国保税の算定に25年の株式譲渡関係はいくら加算されるのでしょうか。…

「住民票のある市町村」に確認されることをお勧めします。

---
(詳しい理由)

「国保」を運営する市町村が、「税法上」の「総所得金額【等】」をそのまま用いる場合は、【繰越控除が適用された所得金額】によって保険料が算定されることになります。

【しかし】、「市町村国保の保険料の算定方法」は、「国民健康保険に関する法令」の範囲内で、【各市町村独自の算定方法】を定めることが認められています。

つまり、「税法」以外に、「条例や規約よる違い」が(市町村ごとに)存在するということです。

『国民健康保険法』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html
>>(条例又は規約への委任)
>>第81条 この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。

『旧ただし書きに一本化 25年度から国保料・税所得割/厚労省方針[2010年09月10日]』
http://www.kokuho.or.jp/kokuhoshinbun/2010/2010- …
『平成25年度から国民健康保険料の計算(賦課)方式が変わりました|岐阜市』
http://www.city.gifu.lg.jp/10105.htm
>>平成25年度からは、…【岐阜市独自の】『旧ただし書き方式』に変わりました。

---
私自身は、「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」を適用せずに保険料を算定する市町村の具体的な例を知りません。

しかし、以下のような情報もありますし、「役所は絶対に事務処理ミスをしない」ということもありませんから、確認しておくに越したことはありません。

『国民健康保険料の所得割|自力年金.com』
http://www.j-nenkin.com/KokuhoShotokuwari.html

*****
(その他参考URL)

『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …
>>総所得金額等とは、合計所得金額に各損失の繰越控除の適用をした後の金額をいいます。
---
『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html
『国民健康保険―保険料の計算方法』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html
※「旧ただし書き方式」に一本化されたため、「所得割」の「住民税方式(市民税方式)」はなくなりました。

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

度々ありがとうございました。ここで勉強して知識を付けて役所に出向いて相談することにします。

お礼日時:2014/02/12 10:58

ご存じかもしれませんが、


株式は特定口座(源泉徴収あり)で、昨年は儲かったので
確定申告をしなければ、国民健康保険の算定基礎額の
内数にはなりません。

年金所得だけです。年金収入-年金所得控除-33万円が
算定基礎額になります。

どちらが得かはe-taxなどで試しに入力されてみると
よいと思います。

参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h25/ta_top.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ただお聞きしていたことは国保税の算定にどのように反映されるのかです。
申告書作成コーナーで2通り作成しても比較出来るのは所得税だけです。所得税に限定すれば株式譲渡益を繰越損で相殺した方が絶対に有利なことは明白です。
申告書作成コーナーでは住民税はもちろん国保税がどうなるかまでは分からないです。そこをお聞きしていたのです。

お礼日時:2014/02/11 19:51

国保の計算は、いくつかの方法があって、自治体によって違いがありますが、今、多くは「但し書き方式」というものだそうです。




で、この場合、結論としては、株の繰越控除は認められます。

【参考】

http://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/zeisei/qa/F …

念のため、お住まいの自治体に問い合わせてみてはいかがですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ここで勉強して知識を付けて役所に出向いて相談することにします。

お礼日時:2014/02/12 10:57

ご質問は、「総所得金額等」の定義ですね。



-----------------------------------
【総所得金額等】
以下の合計金額
1.純損失、特定居住用財産の譲渡損失又は雑損失の繰越控除後の総所得金額
2.土地等に係る事業所得等の金額(平成10年1月1日から平成25年12月31日までの間については適用なし)
3.分離短期譲渡所得の金額(特別控除前)
4.分離長期譲渡所得の金額(特別控除前)
5.株式等に係る譲渡所得等の金額(特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用後の金額)
6.退職所得金額(2分の1後)(分離課税の対象となる退職所得金額を除く)
7.山林所得金額(特別控除後)
8.先物取引に係る雑所得等の金額
-----------------------------------

これを理解するには、「総所得金額」の定義も必要ですね。

-----------------------------------
【総所得金額】
以下の(A)の金額と(B)の金額との合計額(純損失、特定の居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失及び雑損失の繰越控除後の金額による)。
(A)
1.利子所得の金額
2.配当所得の金額
3.不動産所得の金額
4.事業所得の金額
5.給与所得の金額
6.総合課税の短期譲渡所得の金額
7.雑所得
上記の金額の合計額(これらの金額は損益通算後の金額による)
(B)
1.総合課税の長期譲渡所得の金額
2.一時所得
上記の金額の合計額×1月2日相当額(これらの金額は損益通算後の金額による)
-----------------------------------

>結局私の場合は国保税の算定に25年の株式譲渡関係はいくら加算される…

5.株式等に係る譲渡所得等の金額(特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用後の金額)
ですから、

>前年に分離課税で申告した譲渡損失の繰越控除(-500万円)…
>25年は譲渡収入が300万円あり120万円の譲渡益と配当金…

配当も申告分離課税で確定申告するとしても、まだ前年の赤字が全部は解消されませんので、25年分の譲渡所得は 0 ということになり、国保税は他の所得 (公的年金) だけで算定することになります。

>1,2は総合課税についての説明ですよね。最後のただし書きは申告分離課税にも適用…

いやいや、そういう意味ではなく、「総所得金額」も「総所得金額等」も総合課税か申告分離課税かは関係ありません。
あくまでも上記のように定義づけるだけです。

ついでに言っておくと、もうひとつ「合計所得金額」というのがあり、これは他の人の控除対象扶養者や控除対象配偶者になれるかどうかの判断材料ですが、こちらの株関係は損益通算する前の数字です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ここで勉強して知識を付けて役所に出向いて相談することにします。

お礼日時:2014/02/12 10:56

>1,2は総合課税についての説明ですよね。


そうですね。

>最後のただし書きは申告分離課税にも適用されるのでしょうか
適用されます。
株の譲渡の税金は、申告する場合「申告分離課税」です。

>結局私の場合は国保税の算定に25年の株式譲渡関係はいくら加算されるのでしょうか。
繰越控除後の所得です。

>繰越損失に関係なく譲渡収入の300万円が加算されるような気もしますが
いいえ。
前に書いたとおりです。

「※ 申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計額を加算した金額」というのは、土地譲渡などで特別控除がある場合、それを控除する前の所得の額、株は特別控除はありませんのでそのままの所得の額ということです。
「ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます」というところで、株の譲渡については繰越控除があれば、それが適用後の所得といっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ここで勉強して知識を付けて役所に出向いて相談することにします。

お礼日時:2014/02/12 10:55

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