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知人が先日の大雪の際に、住んでいるアパートの別棟の屋根からの落雪で駐車場に停めていた車の屋根がへこんでししまったそうです。

そこは部屋ごとの指定の駐車スペースなので大家に苦情をいれたら、各自、自身の保険で直して下さいと言われたそうです。
知人の車両保険では適応外だそうです。
このような状況の時は自腹で修理をしなければいけない事なのでしょうか?

A 回答 (5件)

大雪が降れば屋根から落雪して駐車場の何かに損害があることを予想できるであろう状態で、被害があれば落雪した建物の持ち主に賠償責任があります。


予想できたかどうかと、予想できたのに適切な処理をしなかった場合と言うことです。
地域的な特性もありますので、とりあえずは法律相談に行って下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
質問を投稿した母に代わり、お礼をします。申し訳ありません

どうもそのアパートでは屋根に雪止めする等の落雪防止措置を取っていなかったようでした
というのも自分が住んでいる地域はそれなりに雪が積もるのでどこの家でも雪止めをしているのが当たり前なのですが、今回被害に遭われた母の知人が住んでいるのはあまり雪が降らない太平洋側の地域だったので落雪防止措置を取っていなかったのかもしれません
あまり雪が降らない地域だから・・・と考えると仕方がないとも思いますが、これまでに落雪での被害が二回ほどあったようです(ワイパーが歪んでいた程度だったので苦情は入れなかったらしいですが・・・)

泣き寝入りするのも悔しいそうなので、専門家の方と相談しもう一度管理人さんに弁償を要求すると言っていました

お礼日時:2014/02/20 23:50

保険で直すか



適用できなければ自腹です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
質問を投稿した母に代わり、お礼をします。申し訳ありません

自分で加入していた保険でも適用外だったそうです・・・
母の知人は軽自動車に乗っていて、もし自腹で修理でもしゃーないかと最初は言っていましたが、同じアパートに住んでいるアウディA5のオーナーさんは「明らかに管理人に過失がある!!」と全くゆずる気ないそうです

お礼日時:2014/02/20 23:56

 雪は大家の持ち物ではありませんから。



管理責任はありませんので、保険で直すか自腹です
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
質問を投稿した母に代わり、お礼をします。申し訳ありません

確かに言われてみればその通りですが、ある程度雪が降る地域であるにも関わらず雪止め設置無し、おまけに前科二犯もあるので被害に遭われた方は自腹で修理じゃ納得いかないそうです

お礼日時:2014/02/20 23:59

デントリペアー 落雪


で修理ができると事故暦の回避ができますが。

落雪は予期できることだから時間貸しの駐車場に入れるなどしないで、
知らん顔して置いていては車の屋根が潰れます

雪のあまり降らない場所では屋根の雪止めもすべての屋根にあるわけでもないし、効果も?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
質問を投稿した母に代わり、お礼をします。申し訳ありません

住んでいるアパートには部屋毎に指定された駐車スペースがあり、普段通りそこに車をとめていたが別棟の落雪で屋根がヘコんでしまったそうです
これがそこら辺の路肩に違法駐車しててそばにあった家の屋根から落ちてきた雪で車ボコボコ・・・だったら違法駐車してる方が悪いとは思いますが指定されてる場所にとめてただけに、やっぱり本人は納得いかないそうです

確かに雪止めで防げたかというと、あの積雪量であればあまり効果はないかもしれません

お礼日時:2014/02/21 00:10

「このような状況の時は自腹で修理をしなければいけない事なのでしょうか?」


そうなります。大家の管理外です。
天災ですから・・・・
車の車両保険に、天災時の保証もあれば、それを使えますけどね。
無ければ自費で修理するしか無いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
質問を投稿した母に代わり、お礼をします。申し訳ありません

天災である事には間違いありませんが、落雪防止措置を取っていないにも関わらず管理人は最初から悪びれる様子もなく、自分らの保険で何とかしてよとしか答えなかったそうです
最初に自分もその話を聞いた時はハァ?と思ったのですが、天災での被害と考えると誰を責めていいかわからず・・・
とりあえず専門家に相談することにしたそうです

回答ありがとうございました

お礼日時:2014/02/21 00:15

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