これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

隣人が境界を越境してウチの塀の一部分にペンキを塗りました。
直すように指摘すると、謝罪するどころか「そちら手が届かない部分だから、こっちの自由だ。」
と主張します。
何のための境界杭なのか? と言っても聞く耳を持ちません。

今、境界までウチの塀の色を上塗りする方向で話しは進んでいますが
隣人は常識が通用しないので、専門家のアドバイスがいただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

故意でやったのであれば建造物損壊ですね。


過失なら犯罪にはなりません。
ただ、警察が動くかは疑問です。

民事では損害賠償が可能です。
損害賠償は過失でも成立します。
その場合は、金銭賠償が原則になります。

請求して払わなければ、内容証明で督促し
それでもダメなら、少額訴訟というのが
普通の流れです。
少額訴訟は素人でも出来ます。
本を一冊購入して、その通りにやればよろしい
です。
訴訟費用も数千円で済みます。

上塗りで双方納得したのであれば、それで
善いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
費用は相手もちで上塗りで、当方は納得しますが、
相手は悪いことをしたという意識が全くないのが問題です。

お礼日時:2014/02/20 19:41

訴訟で解決するには「お金支払え」と言う「損害賠償請求」です。


しかし、これは、故意に損害を与えた場合なので、それを金額に換算した金額の請求となりますが、現実問題として、その額が幾らであるか、これが大きな問題です。
他に「処分禁止の仮処分」と言う方法もありますが、これは、これから実行しようとしている最中を禁止するもので現実的には困難です。
他に刑事事件とする方法も考えられますが、これだとしても警察がどこまで動いてくれるかが心配です。
要は「聞く耳を持ちません。」と言いますが、感情的にならず、穏便な話し合いがいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
穏便な話し合いができる相手ならよいのですが、評判のトラブルメーカーなので…

お礼日時:2014/02/20 19:34

常識が通用しない相手には裁判しかないでしょう?


具体的には損害賠償請求です。

その前に、「ウチの塀」の所有権があなたにあるのであれば、そして隣人がそれを承知でペンキを塗ったのであれば「器物損壊罪」が成立しますので、警察から警告してもらうのも手だと思います。
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この回答へのお礼

早々にご回答、ありがとうございます。
所有権が私にあることは隣人も承知なので、法に触れるのですね。

お礼日時:2014/02/20 11:18

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