カンパ〜イ!←最初の1杯目、なに頼む?

私の勤めている会社は、10日締めの会社です。

保険料の関係で、月末付けで退職届を出そうと思っています。
4月30日付けで。


職場はシフト制なので、その月によって公休日が異なります。
公休が8日の月もあれば10日の月もあります。

勤怠がその月の11日~10日締めで、月末に退職する場合は
公休の日数はどうなるのでしょうか?


締め日ではない途中の日にちで退職する場合、公休の日数がどうなるかを知りたいです。


よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

貴社の就業規則で、残業手当のもととなる就業時間数はどうなっているでしょうか。


月の休日が変動する場合、毎月の平均出勤日数を取って、それに一日の時間数を乗して期間給とするのではないかと思います。
基本はこのひと月の平均就業日数が基礎になります。
これにあなたの最後の月の出勤数で休日を日割り計算したものが休日数となると思います。
でも現実にはシフトの組み方、5月のゴールデンウィークなどの特殊事情で多少変わって来るかなと思います。
その理論値とあまりにもかけ離れた少ない休日ならば会社と話し合ったらよいと思いますが、1-2日の誤差は通常止むを得ない誤差と思います。それで不平を言ってもわずかな休日の差で裁判をすることもできないのでどうしようもないですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

助かりました。

お礼日時:2014/02/21 20:15

退職日までのシフトに準じるのが一般的。


お勤めの会社の規定が分からないので、一般論でしか回答できません。

詳しく知りたいなら、会社に聞く以外方法はないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

会社に聞いてみます。

お礼日時:2014/02/21 20:14

ほとんどの会社は日給月給ですから、出勤日数に応じた賃金になります。


休日数が関係してくるのは完全月給制だけであり、公務員以外ではほとんどありません。従って締め日も関係ありません。

>保険料の関係で、月末付けで退職届を出そうと思っています。4月30日付けで。

意味不ですが?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/21 20:14

一般的に、公休日とは、国の定めた祝日と休日を言い、(人によっては)会社の定めた休業日を含む場合もありますが、有給休暇は含みません。


貴方の言っておられる公休日とは何なのでしょうか?

有給休暇のことであれば、
入社後1年以上経過していれば、年間有給休暇日数は年の初めに決定され、取得日の時期などの制限はありません。
たとえば、当年10日の有給休暇があれば、年初から10日間有給で休んで11日目に退社(実質の就業時間はゼロ、但し10日分の給与はもらえる)、と言うのも可能です。

月の途中で退社した場合の給与支払いは、その会社の給与支払い規定によるのが通例です。
たとえば、
・年間基準給与を年間日で除し、退社当日までの日数(有休休暇を含む)を乗じて先月までの給与を差し引いた値
・年間基準給与を年間規定出勤日で除し、当月出勤日(有休休暇を含む)を乗じた値
・その他、会社が給与支払い規定で定めた計算による値

多くの会社では、給与支払日とその計算期がずれています。
たとえば月給の対象期間は当月1日~月末日ですが支払いは25日など。
この場合、月末日迄の見込み払いと、先月分同見込み払いの清算が含まれます。
なので、退社後に清算払いが行われるはずです。

ご質問の回答になれば幸いです。

この回答への補足

私の言っている公休日は、有休休暇の事ではないです。

販売業の為、土日祝が休みの職場ではないので、シフト制で毎月の休日日数が決まっています。

私が退職したい日付の4月30日の場合、
勤怠の締め日の関係で
4月11日~5月10日までの間に10回のお休みがあります。

ですが途中の4月30日で退職をする場合、お休みの回数は何回になるのかが知りたかったのです。

補足日時:2014/02/21 00:57
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2014/02/21 20:13

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