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主人の海外勤務が決定したため、2004年7月末で8年間勤めた会社を退職し、赴任に同行することになりました。2年間の期限付き海外赴任ですが、この場合も(例えば妊娠時のように)受給期間の延長を3年にできるでしょうか? その際の必要書類は何でしょう?

または待機期間を会社都合と同じく、3ヶ月より短くしてもらう措置はあるのでしょうか? できれば、早くに受け取りたいのです。

お手数ですがよろしくご教授のほどお願いいたします。

A 回答 (2件)

yakisabaさん、はじめまして。



私は、過去に何度か失業給付の支給を受けたことがあります。
私の経験上の知識や、手元にある資料などから、私の知り得る範囲で回答させていただきます。

<受給期間の延長ができるかどうかについて>
職安で貰える 「受給資格者のしおり」 を読むと、受給期間の延長ができるケースとして、『転勤辞令等に伴う配偶者の海外勤務に本人が同行する場合』 ということが明記されています。
従って、受給期間の延長 (最大で3年間) は可能と思われます。
その際に、必要な書類があるかどうかについては、分かりません。

<給付制限が掛かるかどうかについて>
離職理由による給付制限が掛かるかどうかについて、「受給資格者のしおり」 では、次のような場合に給付制限が掛かるとされています。
(1)正当な理由がなく自分の都合で退職したとき
(2)自分の責任による重大な理由により解雇されたとき

今回の質問者さんの離職理由は、いわゆる自己都合ですが、自己都合であっても “正当な理由” があると認められれば、給付制限が掛からない (または、短縮される) ことがあります。
例えば、『結婚に伴う転居により通勤不可能になった場合』 などは、正当な理由と認められるようです。
今回のケースのように、『配偶者の転勤に伴う転居』 の場合にも正当な理由と認められるかは、存じ上げません。
可能性はあると思いますので、職安で確認してみてください。
なお、これは当然のことながら、帰国後に職安で求職の申し込みをして求職活動をした時の話です。
失業給付を受けるためには “積極的な仕事探しをすること” が条件ですから、離日前に失業給付を受けることはできません。

以上、参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございました。
やはり、離日前に給付を受け取る事はできないのですね。大変参考になりました。
突然の赴任に動揺し、慌ててしまいましたが、
落ち着いて職安で確認してみたいと思います。
                                       

お礼日時:2004/05/05 17:13

事業主の命令により夫が海外転勤となり、妻が同行する場合は、受給期間を3年間延長できます。



又、失業給付は、自己都合退職の場合は、待機期間(7日間)経過後3ヶ月間基本手当は支給されませんが、会社都合による解雇や、夫の転勤で妻も退職を余儀なくされた など退職に正当な理由があるときは、3ケ月間の給付制限はありません。

詳細は、職安で確認し下さい。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20010525 …
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