No.5ベストアンサー
- 回答日時:
> 度々申し訳ないですが、これは「離婚後」300日以内に出産した場合のことですよね?
そのときでも,婚姻中に出産した場合でも同じと回答したはずだ。
> 「離婚前」に出産した場合でも同じというわけにはいかないです。出産したら届出が必要ですから。
> それとも、すぐには出生届をせず、離婚してから出生届を出すほうが良いという意味なのでしょうか?
離婚してからではなく,裁判手続が終了してから出生届を出せば,最初からそのような内容の戸籍ができる。
もちろん,その間は戸籍がない状態になるので,法令違反になる。過料の対象ですし,様々な補助制度は受けられません。
> 二度目の出生届なんてあるんでしょうか?
ありません。
> 一度目の出生届の内容を根本から書き換えてもらえるという意味なのでしょうか?
上で説明したとおり,それまでは出生届を出さないことを前提とした話です。
それとは逆に,裁判手続の前に出生届と出せば,その時点ではそのときに婚姻中の夫を父とする戸籍が作られます。その後の裁判を経ることでできるのは,戸籍の訂正です。この場合には当然,訂正の記録が残りますが,元々の父欄の氏名は消除されます。
一度で理解できずにスミマセン!
でも今回は私の求めていることをとても細かく書いて下さったので、やっと理解することができました。
出生届を遅らせる方法は子供の存在をないがしろにしているダメな親のような気分になるので無理です。
でも、先々戸籍上にB夫の名前が出てくることが心配でした(ここの部分が自分の中でモヤモヤしていて文章に表せていなかったようです、スミマセン)が、これで安心しました。
何度も何度もありがとうございました!感謝!
No.4
- 回答日時:
「懐胎時期に関する証明書」からは「妻が婚姻中に懐胎した子」であることが分かるだけでしょうから,この場合には意味がありません。
妻が子を懐胎すべき時期に,既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ,又は遠隔地に居住して,夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったなど,妻が夫の子を懐胎する可能性がないということを裁判手続で認めてもらい,その後に裁判の内容に従った出生の届出をすれば,それが受理されます。
必要なのは
子と前夫の間の親子関係の不存在を確認することを求める親子関係不存在確認の調停手続
子の血縁上の父を相手方として,子を認知することを求める認知の調停手続
でしょうね。
度々申し訳ないですが、これは「離婚後」300日以内に出産した場合のことですよね?
「離婚前」に出産した場合でも同じというわけにはいかないです。出産したら届出が必要ですから。
それとも、すぐには出生届をせず、離婚してから出生届を出すほうが良いという意味なのでしょうか?
>その後に裁判の内容に従った出生の届出をすれば
二度目の出生届なんてあるんでしょうか?
>それが受理されます。
一度目の出生届の内容を根本から書き換えてもらえるという意味なのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
300日問題を解決する方法は、嫡出子の推定を覆す必要があります。
その為には、B夫から「嫡出子否認の調停」を申し立て手続きをする必要があります。或いは、医師が別居後に懐胎したのだと証明した証明書があればB夫を父としない出生の届出をする事は可能です。◎嫡出の推定が及ばない事案を定めた通達(以下は、新日本法規出版社・家事事件の実務と手続きより引用)
「婚姻の解消又は取り消し後300日以内に生まれた子の出生の届け出の取り扱いについて」と題する法務省民事局長通達が、平成19年5月7日に発出されました。
この通達は、婚姻の解消又は取り消し後300日以内に生まれた子のうち、医師の作成した証明書を提出することにより、婚姻の解消又は取り消し後に懐胎したことが証明出来る事案については、民法772条の推定が及ばない物として、婚姻の取り消し時の夫を父親としない出生の届け出を受理することができる取り扱いに変更するものです。
医師が作成した証明書は「懐胎時期に関する証明書」を、出生届の際に提出しなければならないことを定めています。
300日問題を解決する方法は知っています。
離婚後ではなく離婚前の出産になってしまうことが問題なのです。
それともこの回答は、婚姻中であっても嫡出子否認の調停や医師作成の証明書を出生届時に提出すればB夫の子にはならないという意味も含んでいるのでしょうか?
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