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1ヶ月前に、夫が、定期預金と給料が振り込まれる通帳を持って家を出てしまいました。一人で自由に生活したいという自分勝手な理由です。時々けんかはありましたが、別居や離婚になるほどではありませんし、私のほうから謝り、何度も考え直すよう説得しましたが聞き入れませんでした。今は、特定の女性はいませんが、少し前に、ある女性に一人で熱を上げ、手紙や贈り物をしていました。結局、相手にされませんでしたが。夫は離婚したいようですが、私は、幼い子供がいることですし、離婚は考えていません。私は不貞はもちろんないし、家事や子育ても普通にやってきたつもりです。 
 そこで質問ですが、夫は結婚してからの貯金を勝手に持って行っており、それを自由におろして一人暮らしのための電化製品などを買っています。また、夫の給料だけでは二世帯を維持できないので、その貯金からおろして穴埋めしています。別居自体がわがままでしかなく、やめて欲しいのですが、給料の範囲内ならともかく、定期預金をおろすのを我慢できません。なにかてだてはありませんか?
 また、夫は給料の振り込まれる通帳やカードも持って出たため、私は一切、お金
を自分で管理出来なくなりました。必要なときは取りに来いと夫は言いますが、私としては、カードか通帳のどちらかを渡して欲しいのです。また、生活費に関しても、何かと文句をつけて必要な額の一部しか渡してくれません。足らない分は私の両親に助けてもらっています。
とにかく話しても聞き入れません。何か法的に私がとれる手段はありませんか。

A 回答 (3件)

理論的には、その定期預金の払い戻しができないようにする「仮処分」や勤務先の会社を相手として給料の振り込みを禁止する「仮処分」もあり、本裁判で直接monetさんが取立できるようなことはできますが、それをすると夫婦仲が破滅してしまいます。

それらを念頭によく話し合ってはいかがでしよう。一にも二にも話し合いが大切です。
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この回答へのお礼

仮処分という手立てがあるのですね。ただ、それを使うのは最悪の場合にしたいので、念頭においた上で、もう一度話し合いたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/21 15:09

多少きびしいことを申し上げます。



定期預金のお金自体の所有権ですが、もともとご主人の給与から作った定期預金ならばご主人のものです。たとえ妻であっても自由に使ってよいものではありません。夫婦同居している場合に生活費として渡されても、所有権は半々だそうです。
定期預金にあなた自身のお金も入っているならば、その証拠とともに請求すれば裁判してでも取り返せますが。
このことを念頭においた上で行動された方がよいと思います。

ですから今の状況で、ご主人に請求するは扶養義務をタテにとるしかないでしょう。(離婚となれば慰謝料を請求できるでしょうが)ただ、あまり強硬に出ますとかえって離婚ということになりかねないのが心配なところです。法的手段はやはり最後の手段ですので、私も話し合いや調停をオススメします。
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この回答へのお礼

粘り強く話し合いをするしかないようですね。家裁の調停での円満解決を目指します。ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/21 20:10

家庭裁判所へ「調停」を申し立てることができます。

夫婦関係の調整のための調停といって、何かの事情で円満に夫婦関係が保てないときに利用するものです。
家庭裁判所では、日を決めるなどして、「家事相談」という相談所を設けています。無料ですし、秘密も守られますから相談されるのもいいと思います。ただ、時間が限られているため、十分な相談をされたい場合は、弁護士会が行っている「市民法律相談」などを利用されるといいと思います。1時間当たり、5,6千円ぐらいだったと思います。

参考URL:http://www.courts.go.jp/tetuduki/index.htm
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この回答へのお礼

話し合いがうまく行かない場合は、家裁で相談してみようと思います。URLでくわしくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/21 15:17

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