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妻から離婚の意思を言い渡されていますが、私はまだ納得は出来ていません。
原因
私の浮気。
浮気と言っても男女の仲にはなっていませんが妻は信じません。

そこで万が一、離婚へ至った場合ですが1歳半になる娘と財産分与について質問です。
まず、財産分与ですが・・・
借金(私名義)300万円
この、私名義の借金は離婚となった場合は、単純に2分割になるのでしょうか?
また、娘も希望としては引き取りたいのですが現実的に考えてやはり母親側が強いのでしょうか。

質問に不足などあれば御指摘下さい。

A 回答 (1件)

>私はまだ納得は出来ていません。



ならば家庭裁判所の離婚調停をされることをお勧めします。

調停とは裁判の前段階のような法的な手段になりますが、具体的には家裁の調停員がお二人の言い分を聞いて、離婚の条件を提案してくれます。

>私名義の借金は離婚となった場合は、単純に2分割になるのでしょうか?

なんでですか? 貴方の借金は貴方が返すのが当たり前でしょう。

>娘も希望としては引き取りたいのですが現実的に考えてやはり母親側が強いのでしょうか。

強いですね。一歳半では母親に育児できない相当の理由(精神病、薬物中毒、服役するなど)がないと調停では親権者、監護権者は母親になるでしょう。
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この回答へのお礼

明瞭な御回答有難うございました。

お礼日時:2009/11/27 18:45

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