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 お世話になります。
 両親と子供3人(姉、兄、自分)家族でした。
 以前、父の一時相続の際、父の財産(仮に自宅4000万相当、現金預金4000万円、計8000万円)を、子供3人のうち兄に自宅4000万、母に預金等4000万とし、遺産分割協議書を作りました。
 その際、母の二次相続の時には、母の預金等4000万円は兄を除く子供二人(姉と私)が相続すると言うことで、話がまとまりました。
 でも、あとで人から聞いたところでは、二次相続の際、もし兄が法定相続分を欲してきた場合に対処できないと言われました。仮に母が兄を除く二人に「全財産を相続させる」と遺言を書いても、兄が遺留分を請求してきたら勝てないらしいのです。
 母が生きていれば、兄も母の意見を無視できないので、今のうちに二次相続では相続を放棄すると言うような法的に有効な書面でも作っておきたいのですが、無理なのでしょうか。
 兄はかなり強欲です。
 何かいい方法を教えてください。

A 回答 (2件)

『兄弟は他人の始まり』と言う諺があります。

武家社会では兄弟で殺し合いをしたものです。徳川家光、織田信長、伊達政宗、毛利元就、足利尊氏、源頼朝はいずれも弟を殺しています。その原因は母親が弟を可愛がったためです。兄が勝つのは父から譲り受けた家督があるからです。家来達は兄の血筋を正統と見なしたのです。弟は兄のスペアであったのです。この質問の主張だと戦国時代であれば殺される運命になるのです。父親の墓を守るのは兄の義務でありその対価を貰っているのです。
母親が遺言を残せば兄が1/4、弟が3/4となります。しかし、母親の遺骨は父親の墓に入るのですから兄の承諾が必要となり、母親は兄への遺産をゼロには出来ないのです。また、母親の葬儀の喪主は兄が執り行います。悔しいでしょうが、弟にはその立場がないのです。これが現代では法的にはもはや存在しない家督というものなのです。
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2次相続とか言う場合は、遺産分割協議が整う間なく、相続人が死亡したときに使う用語です。

亡父遺産分割狭義が成立したのですから、将来起こるであろう母遺産は別個の話です。あなたが取らなかった以上、亡父遺産が母のものとなっても、紐をつけられるわけがないのです。

よって、母が遺言をのこしても、兄に遺留分があるので、減殺請求されるので無理。母存命中に限り、遺留分放棄を家裁で兄が申述すれば、許可されるでしょうが、兄が進んで手続していただかねばなりません。

保険会社がくんでくれるなら、契約・被保険者:母、死亡保険金受取人:あなた、姉の2口の保険契約を締結する手があります。保険金請求権は受取人固有の財産だから、遺産分割や遺留分の対象とならないのです。
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