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宗教法人が経営する幼稚園の駐車場用地として土地を売却する場合について質問です。
土地を売却した際に、収容の特例により5000万控除が適用できるのではと聞きました。
税務署に確認すると宗教法人が経営する幼稚園では該当しないと回答がありました。
宗教法人側には、取得税、登録免許税、固定資産税等が非課税になるようですが、
売主側には譲渡課税の軽減は何もないのでしょうか?
詳しい方、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

税金は譲渡益に課税されます。

売却額に課税されるわけではありません。つまり、売却額から取得費と譲渡費用を差し引いた結果、利益があった場合にその譲渡益に課税されるのです。
更に一定の条件をみたした譲渡の場合は、譲渡益から特別控除を差し引くことが出来ます。
お尋ねの5000万控除は、公共事業のための土地等を売却した場合で、一定の用件を満たしていることが必要ですし、売却に応じない場合は、収用法により強制執行が可能な事業である必要があります。
宗教法人や学校法人がこれらに適合した事業を行うことは、有り得ないため、5000万控除の適用はありません。
ただし、土地等の譲渡は、5000万控除以外にも特別控除があります。
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>売主側には譲渡課税の軽減は何もないのでしょうか?



売主は宗教法人でも何でもないですから、普通に土地を売るのと一緒です。

売った相手に関係なく、収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額、として課税されます。

>収容の特例により5000万控除が適用できるのでは

これは「土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った場合」に限られます。

例えば「公共事業で、道路を拡幅しますから売って下さい」とか「公共事業で、高速道路を通しますから売って下さい」とか「公共事業で、新幹線を通しますから売って下さい」とか「公共事業で、市役所の新庁舎を建てますから売って下さい」とか「オリンピックの選手村を作りますから売って下さい」とかです。

また、収用における5000万の特別控除を受ける際は、確定申告書に、公共事業の施行者から受けた公共事業用資産の買取り等の申出証明書や買取り等の証明書など一定の書類を添付しなければなりません。

なので、買い手は「公共事業を行う事業体(自治体や官公庁や公社など)」でなければなりません。

この回答への補足

> これは「土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った場合」に限られます。

ご回答ありがとうございます。
ちなみに、学校法人が経営する幼稚園の場合は5000万控除が使えると聞きましたが、間違いないでしょうか?

補足日時:2014/03/04 16:43
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