No.3
- 回答日時:
ゴミの分別については、通常は、お住いの自治体で条例で定めています。
条例を自治体で定めることについては、地方自治法第14条に依拠しています。例えば、市民の責務として分別義務が定められています。守らない場合は、自治体の長が改善勧告を出したり、受入れ拒否ができるよう定められます。
このような条例での罰則については、同じ法律の第14条で、自治体が、「条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。」とあって、各自治体がそれぞれの条例を定めています。
刑事罰もあります。
ご質問については、お住いの自治体の条例をご覧ください。
例えば、横浜市の「横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例」では、第5条に市民の責務務として、「第5条 市民は、廃棄物の分別排出の促進等により、減量化、資源化、廃棄物の適正処理及び地域の清潔の保持を推進するとともに、その実施に当たっては、相互に協力するよう努めなければならない。」と定めています。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
No.3 です。
社会の中で生きているということは、個人に対しても、その人の好き嫌いにかかわらず、様々な支援がされていたり、現実にすべての人は公共の設備・環境など社会インフラを使わざるを得ません。上下水道、電気、さらには汚染されていない空気までも。
それらの提供の経費を、お互いに、税金などの形で負担しているわけです。その結果、社会的な決まりができてきて、支援を受けるための、構成員の全員が守る義務が生じます。
そのような束縛を嫌うなら、太平洋の上にヨットで乗り出して、独りで生活するか、山の中や、洞穴で生きていく覚悟が必要です。もっとも、太平洋上で遭難すれば、嫌でも税金を使った救助がされることにはなります。これは人名救助が優先するので、刑事罰までには行かないことが多いですが、救助の経費負担を請求されることはあります。
分別をしないということは誰かに経費を負担させることになりますから、状況次第では刑事罰もあるのは当然です。
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