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こんにちは。小さな会社の経理をやっている者です。
分からない事がありましたので、質問させていただきました。
「顧問料」というのは弥生会計では、どの分類になるのでしょうか?
「営業外収益」でしょうか?
税区分の種類も合わせて教えていただけると助かります。
それでは宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

顧問料は「顧問料」又は「支払手数料」で処理をしますが、一般管理販売費の分類に入ります。



又、消費税の課税取引になります。

なお、税理士などの顧問料は、源泉徴収が必要です。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/6929.htm
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この回答へのお礼

こんにちは。早速お答えいただき、ありがとうございました!
良く分かりました!

お礼日時:2004/05/07 12:59

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