
確定申告における個人の青色申告控除ですが、
青色申告特別控除前の所得が
・一般事業:400,000円
・不動産(事業規模ではない):300,000円
の場合、適用順番はどうなるのでしょうか?
1:不動産から10万円を引いて、残りの55万円を一般事業から引く(結果、所得200,000円)
2:不動産から30万円を引いて、残りの35万円を一般事業から引く(結果、所得50,000円)
webでも色々な情報があり、不安なので質問させていただきました。
国税庁の申告書作成コーナーでは「1」はできずに「2」の仕様ですが「事業規模では無い不動産所得」という言葉が出てこないので、事業規模で扱われていたらまずいですし・・・。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
NO1です。
「税務署の「臨時の確定申告コールセンター」で電話に出られた税理士さんには「その場合は10万を不動産から引いて、一般から55万じゃないですかね?」なんて言われた」とのこと。
そうなのです。税理士でさえ、勘違いなさってる方がおられます。
従って、ここのサイトで「不動産所得で事業規模ではないので、10万円控除しかできない」と回答がついても致し方ないことです。
既述内容ですが。
青色申告特別控除は65万円と10万円があります。
不動産所得で事業規模でない場合には10万円が控除限度額ですが、これは「不動産所得しかない」場合です。
不動産所得と別に事業所得のある方が65万円控除が受けられる場合には、「不動産所得と事業所得の合計額から65万円が控除されます」。
65万円を控除するさいに「まず、不動産所得から控除して、その残りを事業所得から控除する」ことになってます。
ここで、不動産所得が10万円を超えてあると(例えば、今回のように30万円ある場合)「あらら?10万円以上控除してよいのかしら?」となってしまいます。
これは「良い」です。
65万円を「不動産所得から控除するのを先にしてね」となっているだけです。
国税庁ホームページでの申告書作成コーナーで青色決算書と不動産所得の決算書を作成すると、不動産所得の方から控除されて、残りが事業所得から控除されるようになってるのがわかります。
これは国税庁のシステム誤りではなく事業所得において青色申告特別控除65万が適用される方は「不動産所得から10万円しか控除できない」ことが誤りであることの裏付けでもあります。
No.3
- 回答日時:
「つまりそれは「不動産所得から10万を引いて、残り55万を事業所得から引く」(2)と言うことでしょうか? 」に。
ちがいますよ。
不動産所得から30万円を引いて、事業所得から35万円を引きます。
前回解答済みなのですが、確認をなさりたいということだと存じます。
何回お聞きになられても同じ回答ですので、失礼ながら回答をよくお読みください。
青色申告特別控除額65万円適用の方は、不動産所得が事業規模であろうとなかろうと、まず不動産所得から控除します。
10万円を限度にして不動産所得から控除するのではありません。
理由は「65万円控除を受けてるから」です。
不動産所得しかないかたで、事業規模でないかたは10万円しかひけませんが、事業所得があって65万円控除が受けられてるかたは、不動産所得が仮に30万円あったら、まず不動産所得30万円から30万円を控除します。
「10万円しか控除できない」のではありません。
仮にどこかでそのように記載されていたとしたら、誤りです。
なお以下の1の注2を参考になさってください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
ありがとうございました。
そうなんです、前回も質問させていただきました。
申告をする段階で微妙にどちらも所得が出るようになったので、
税務署の「臨時の確定申告コールセンター」で電話に出られた税理士さんには「その場合は10万を不動産から引いて、一般から55万じゃないですかね?」なんて言われたので、混乱してしまい質問しました。
昨日、電子申告をしましたが、やはりe-taxの仕様で不動産から全額、残りを一般事業からというので良かったのですね。そういうわけで、青色申告は弥生で出力、所得の申告はe-taxとバラバラでやってたのですが、今日にでもe-taxで青色申告と所得申告、双方を行いたいと思います。税金も安くなりますし良かったです。
No.2
- 回答日時:
(4) 青色申告特別控除については、事業的規模の場合は一定の要件の下最高65万円が控除できますが、それ以外の場合には最高10万円の控除となります。
という事なので、不動産所得から引けるのは10万だけです。
事業40万から青色特別控除を引くと25万がまだ引ききれないわけですが、不動産所得からは10万して引けないので20万の所得となると思います。
作成コーナーでは、不動産所得を入れる場所が違うのでは?やったことありませんけど、上記のように明確に10万限度とされている以上、それ以上が引けるという事は事業規模としての扱いになっているという事でしょう。
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