
五カ月ほど前、一般の歯科医院で歯科医師のカウンセリング後、自由診療(さし歯3本・@105,000円×3本=合計315,000円)の契約書のようなものにサインをしました。患者控えはもらえませんでした。
契約書の内容は、「予約日時を守ること。先払いであること。患者都合でキャンセルの場合返金はしないこと」など、ごく一般的なことが書かれていたと記憶しています。
支払い方は治療段階に合わせて分割3回払いという口約束で、現在2本分(210,000円)先払いしています。
ところが通院中に不信に思うことが多々あり、1本終わった時点で治療を見合わせることにしました。残りの2本はまだ何の治療もされていません。
主な点は
・領収書を出してもらえない。
・カウンセリング時に説明された材質ややり方と違うこと。
などで、歯科医には文書で伝え清算を求めましたが何の返事もいただけないでいます。
私の中断理由というのは、法的に見て妥当な理由だと思われますか?
もし、妥当だとしたら(治療済みの1歯はもうこれでいいので)支払い済みで未治療分105,000円を返金してもらえるでしょうか?
または、契約書というのは一度サインすると、何があっても(治療していない分も)支払わなくてはならないでしょうか?
保険診療に関しては準委任契約とよく聞くのですが、歯科の自費契約は準委任契約でしょうか?それとも請負契約でしょうか?
とても困っています。詳しい方、教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
契約解除の理由は法定(法律で決まっていると言うこと)されています。
主なものは、
1、契約が実行されないこと。(民法541条)
2、結婚式の衣装のように、その日まででないと役にたたないのに納品が遅れたこと。(同法542条)
3、材料などの関係で契約内容が実行不能になったこと。(同法543条)
などがあります。
今回の場合、少なくとも、受領書の発行を拒まれたことの理由は理由にならないです。ただし、発行の義務はあります。
次の、材質や方法が違うと言うことですが、広義には、1、のように思いますが、その場合は、約束のとおりにしてほしいと催告し、それでもしない場合は解除できます。
なお、「中断」と言いますが、この場合は中断ではなく解約です。
解約すれば、今までの分の返還請求はできませんが、精算して返してもらうことはできます。
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