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【相談の拝啓】
 先日、総合病院に入院している親族が、敗血症で亡くなりました

 亡くなる直前に、胸が痛い、苦しいという事で、歯医者が、内科に
 電話で聞きながら治療に対応しました
 呼吸・痛みなどが落ち着いたようで、対応した歯医者は帰宅されま
 したが、約30分後に、心肺停止しました
 20分後に心肺の再開はしましたが、翌日、亡くなりました


【相談の内容】
 法律的に、歯医者が、内科の範囲の治療を行えるのでしょうか?
 なにか、お知恵を拝借させて下さい
 よろしくお願い致します

A 回答 (5件)

お礼、拝見しました。


私自身は単なる医療事務担当で、法律関係は素人なので、
詳細は医療関係に詳しい法律家に確認してください。



>元主治医という事で、歯医者が対応した理由は成立しますか

主治医であれば歯科医が対応することに問題はありません。
本来なら歯科医の範疇は顎顔面領域に限定されているので、
内科的な疾患を併発していれば医師の協力を仰ぐべきですが、
今回は緊急対応であり、電話で対応の指示を受けています。
このため、法律などで歯科医の過誤を問うことは
点滴の量や濃度を明らかに間違えるなど
余程の不備がない限り瑕疵を証明することは困難です。

ちなみに、前述の回答にあるように一般の歯科医が
内科的疾患を主訴とした患者の初診は担当できませんが、
顎顔面領域では外科的手術を含めて対応するので
口腔外科ではまれに死亡される患者様がおられます。
そのような場合も歯科医が対応することがあります。
このため、死亡診断書は歯科医も書くことができます。

法律関係者も医療的知識に乏しい担当者がいるので、
ときどき地裁レベルでは明らかにおかしな凡例もあります。
かなり昔には、お役所仕事で気道確保の喉頭鏡を
歯科医が研修で使うことが違法とされて、
(喉頭は顎顔面領域に含まれないからだそうです)
全身麻酔が出来なくなるかも?
ということがあったそうです。
(現在は歯科医だけでなく救急救命士も資格があれば行えます)
なので、よく知らない法律家はできるだけ避けて
可能ならば法テラスで紹介してもらうなどで確認してください。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました

お礼日時:2018/09/24 09:30

>歯医者が、内科の範囲の治療を行えるのでしょうか?



基本的にできません。
歯科と医科は基本的に別物なので、
医師免許と歯科医師免許は異なります。
このため、歯科医が他の科目で治療すると違法です。
緊急時に一般人としての治療はできますが
医師として行うと医師法違反です。

ただし、舌癌や顎骨骨折などの歯科領域の口腔外科では
全身麻酔などを歯科医が処置することがあります。
顎顔面領域の口腔外科での入院ならありえますが、
一般病院で主治医ではない通りすがりの歯科医なら、
内科医の指導・助言であっても医療行為は望ましくありません。
今回のような場合、緊急避難が適用されるか微妙なところです。
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この回答へのお礼

口腔に癌があった為、歯科医が主治医となっておりました
治療も終わり、回復病院への転院が決まり、移動までの期間で発生しました
本人は胸が痛い・苦しいと言っておりましたが、その際、歯医者が対応を実施し
発熱⇒敗血症⇒心肺停止となりました
元、主治医という事で、歯医者が対応した理由は、成り立ってしまいますか?

お礼日時:2018/09/23 18:10

入院は、腹痛ですか?


きっと、盲腸炎か、胃せんこう、腸せんこう、でないですか?
腹膜炎に、なって、敗血症
に、なってないですか
歯医者が、見ても、解らないでしょうね。
病院側の、ミスと、思います
医療に、強い弁護士に、
相談した方が良いと思います
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この回答へのお礼

口腔癌の治療が終わった後になります
疑っているのは、歯医者が内科の治療をした事です
親族に目撃者はいますが、資料での根拠がない状態です

お礼日時:2018/09/23 18:09

>法律的に、歯医者が、内科の範囲の治療を行えるのでしょうか?


医師の資格は名称なんか無関係です(どの科目を看板に掲げてもOK)

大概は「得意な科目」を揚げます

なので「他の科目で治療しても違法ではありません
もっとも得手不得手があってその看板なのでしょうから、それ以外の診療については
もしかしたら自身ないかもですけどね
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この回答へのお礼

医師の資格に、科目が無い事を知りました
ありがとうございます

お礼日時:2018/09/23 18:02

質問者さんは、自身で歯科医が電話で内科医とやり取りして治療と書かれてます、


何故にそうなったのかは解りませんが、
内科医の指導・助言での医療行為なんで、何も問題では有りません、

親族の敗血症での死亡と過程の心肺停止の因果関係は関係無いですし、
歯科医が治療に当たらざるを得なかった事も責任の追求は出来ないでしょう。
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この回答へのお礼

早急なご回答ありがとうございます
内科医の指導・助言での医療行為なんで・・・ そうなんですね
ありがとうございます

お礼日時:2018/09/23 18:01

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