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物上代位に関し、下記のような判例があるみたいなのですが、その内容、意味することについて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。



抵当権者が物上代位により賃料債権を差し押さえたときでも、賃貸借契約が終了し、目的不動産が引き渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその限度で消滅する(最判平14.3.28)。

A 回答 (1件)

結局は、シンプルなんです。



登場人物は、三人です。
仮に、指原・峰岸みなみ・山田花子 としましょう。

指原 は 峰岸所有の建物 に抵当権を設定しました。
指原 は、もちろん登記もしました。
とかろが・・・
なにを考えたのか? 峰岸 が 山田 に貸しました。
さらに 峰岸 は 山田 から敷金としてお金を受け取った。
山田が敷金を払ったのだから、指原から物件をゲットできるか?

さぁ、考えてみましょう。

支払いの差し止めがあります。

債権の差押えがなされると
差し押さえられた債権の債務者は、その債権の債権者
に弁済すること(支払いすること) が禁じられます。

難しい言い方をしていますが

賃借人は、敷金充当による賃料債務の消滅を
抵当権者に対抗できますよ

簡単に言うと、こういうことです。

敷金を払ったのだから、指原の権利は消滅ですよ...と。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/03/29 17:04

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