アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

父親が亡くなりました。相続人は弟と私の2人です。
父親の財産は銀行預金や土地です。

銀行の相続手続きとして、代表相続人の口座に預金が振り込んでもらう手続きをすることになりました。

弟は自分が男なので代表相続人になりたいと言っています。弟は成人していますが
まだ大学生で、金遣いもあらいので、弟が代表相続人になったら、相続金を私と分ける前に自分で使ってしまいそうで心配です。

遺産をどのように分けるかは、土地の評価額を見てから決める予定ですが、
借りに遺産の預金を弟と私で半分ずつ分けるとします。

弟が代表相続人となって父親の遺産がいったん弟の口座に振り込まれた場合、
相続人の私に半分渡さずに弟が独り占めしたり、使い込んでしまった場合、
罪に問えますか?

家族の間では横領罪には問えないと聞いたことがありますが、どうでしょうか。

一部の相続人が、被相続人の死後、財産を独り占めしてしまった場合はどうなるか
対処法はあるのか教えてください。

A 回答 (1件)

まず、「遺産分割協議書」を作成します。



 弟さんが現金をすべて使い込んでしまう懸念があるのでしたら、銀行に代表相続人を立てずに遺産分割協議書どおりに、それぞれ払い出ししてもらえるか確認してみたらいかがですか?
 預貯金は弟さん、家屋は貴方と言うように遺産分割するのも一つの方法です。
 
 個人的な意見としては、貴方も大卒なのであれば、弟さんへ授業料程度は現金を多く配分することになると思います。

 他には遺産分割協議を公正証書でつくり、一定期間で支払わなければ差し押さえできるようにしておくことでしょうか。
 罪に問うということは難しいと思います。
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど。代表相続人を立てない方法もあるのですね。銀行に確認してみます。
遺産分割協議を公正証書で作成するのですね。いろいろ勉強になります。ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/02 17:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!