日本放送協会(NHK)の集金に勝てる方法を教えてください。
日本放送協会の人が怖すぎてションベンをチビリそうになりました 泣
インタンホンで「日本放送協会の者です」
僕「日本放送協会?NHKですか?」
NHK「日本放送協会です。」
僕「何の用ですか?」
NHK「日本放送協会です。放送法43条の受信機器の設置を確認しましたのでドアを開けて下さい。」
僕「要件は?」
NHK「とにかくドアを開けてください。」
僕「(怖すぎる・・・ こいつが不審者だったらと思うとゾッとする。男でも怖いんだから女性だとすっげー不快で気持ち悪いだろうなあ)」そうだ。無視をしようw
NHK「ピンポーン。ドアを開けてください」
僕「もうむりぽ・・・ ガチャ」
NHKは足どころが体を全部玄関に入れてきた。なにこれ・・・ どうやってこの状況で払わないって言えるのだろう 泣
僕「・・・NHK見てません(震え声)」
NHK「見てなくてもマンションに衛生受信機が設置されているので、全世帯から徴収しています。テレビありますよね。」
僕「民放は見てるけどNHK見てない」
NHK「じゃあ、ここに署名して、あと銀行のカードをお願いします」
僕「えーと・・・」
NHK「早くしてください」
僕「ワンセグとか支払い要らないはずでしよね?」
NHK「それは昔ですね。今は改正されて、携帯電話などのワンセグ受信機も対象となります」
僕「じゃあ、全世帯が払ってるってことですか?」
NHK「そういうことです」
NHK「ここに名前。住所はこれです。銀行かクレジットカード持ってきてください。」
NHK (いきなり後ろを向く)「暗証番号お願いします」
NHK「あとの詳細はこのパンフレットに書かれていますので。では。(バタッ)」
俺「(唖然・・・) NHK怖い・・・ 泣」
どうやったら、NHKの受信料を不払いに出来るの・・・ 怖すぎて勝てる気が1ミリもしなかった。。。
No.5
- 回答日時:
>放送法43条
それは放送法64条の間違いじゃないのかと…
貴方の聞き間違いならそういう事ですし、間違いなく43条と言ったのであれば
その集金者は無知以外の何者でもないですね
それはさて置き、残念ながら今の日本の法では
NHKの放送を受信出来る装置
(テレビを始めとし、ビデオデッキやワンセグ、PS3のトルネ、ナスネも対象)を設置した者には
NHKと受信契約を締結する義務を有します
ですので、NHKの集金者に勝つには、テレビを始めとした
受信機の付いた物を全て破棄する以外にありません
不服に思うかもしれませんが、これが今の法律です
正直、テレビを買ったら自動的にNHKとの受信契約が付いてきたとか
通話が目的でスマートフォンを買ったら、ワンセグのアプリが入っていたので
NHKとの受信契約を結ぶ義務が有るって事は
明確な抱き合わせ商法で、本来なら独占禁止法違反行為なのですが
それがまかり通っているのが放送法です
NHKの受信はスクランブル化すべきですね
最後に、最近のNHKは強気に出ていて
受信契約を締結していない人にも、訴訟を起こしています
ですが、司法の判断は、NHKの要請だけで、受信契約が成立していると言う判断と
相手の同意無き契約は無効と言う判断と、全く正反対の判決が出ています
司法ですら、判断が分かれる現状なのに、NHKの集金者が
法により契約を締結すべきと契約を押し付けるのは間違っています
ですので、NHKを視聴しないのであれば、断固として契約締結を拒否するのも有りだと思いますね
相手は警察の人間ではありませんので、勝手に貴方の家に入る事は出来ませんので
完全に無視すれば、相手は対処のしようがありません
ただ、訴訟を起こされれば、それに対して対処しなければならないと言った
リスクはありますが…
No.3
- 回答日時:
ご存じない様なので先にご説明させてもらいますがNHKの放送受信料は受信機(テレビ)が有れば支払わなければなりません。
NHKの番組を視聴せず他局を視聴していてもテレビを見れる環境が有るか無いかが支払いの有無に判断されます。
この事は法律にも明記されていますのでNHKを見ていないから支払いませんと言う主張は通りません。
マンションなどの集合住宅で共同のテレビアンテナが付いていても各家庭にテレビが有るか無いかで支払いが発生するかしないかが決まります。
また家にテレビが無くても携帯でテレビが見れる、パソコンでテレビが見れる、カーナビでテレビが見れると言ったケースも支払いの対象になります。
法律の解釈はテレビを見れる受信機を所持していれば視聴、未視聴に関係なく支払わなくてはいけないと言う事なのでNHKの受信料を払いたくないのであれば受信機を持たない様にするしかありません。
NHKは自社員での受信料徴収低下により外部業者に督促徴収業務を委託しています。
質問者さん宅に訪問されたのも業務委託された業者の方でしょう。
質問者さんと業者さんの会話を見ているとかなり強引な訪問手段ですね。
「放送法43条の受信機器」でネット検索してもヒットしません。
また普通は「ドアを開けて下さい」と強制する事は出来ません。
ドアを開けても貴方が許可しない限り無理やり家の中に入るのも不法侵入です。
「日本放送協会(NHK)の集金に勝てる方法を教えてください。」との事ですが貴方が受信機を持っている以上勝てるとは言えません。
家の中を見せて受信機が無ければ納得して業者も帰られると思いますがテレビの様な大きな物は隠しようがありません。
またテレビが無くても携帯でテレビが見れるか車を持っているかなど業者も確認してきます。
普段はタブレットの様な物でテレビを視聴し訪問があればタブレットを隠すと言ったやり方ならごまかす事も出来るでしょうが、あくまでも不正行為ですので実行は貴方のモラル次第です。
No.2
- 回答日時:
> NHKの受信料を不払いに出来るの
「悪法もまた法なり」というように、「民放は見てる」と言った以上は契約する法的な義務が有ります。
つまり、この様に言った以上は勝てる合法的な方法はありません。
契約の押し売りに来ているのだから、「要らない」等で、何の言質も与えずに断るのが良い。
下手に問答をすると、言質を与えることになるし、与し易しの印象を与えます。
> NHKの受信料を不払いに出来るの・
カードから引き落としになるので、カード会社に連絡して引き落としを止めるしかないですね。
もしくは、カードを解約して、他の所で新たなカードを作るかでしょう。
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