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地方自治体(公民館)の法的権限について教えてください!

地方自治体と言っても市区町村では無く更に末端の公民館などです。
社会教育法20~42条を見ましたが、金銭の部分の規則が多く記載されており、
その他に何の権限があるのか不明です。

例えば構成員を地域住民としているような事が記載されておりましたが、公民館の
館長や職員、構成員に地域レクや清掃などに参加するよう求められた場合、
参加の義務があるのでしょうか?

地域には実際声のかからない人なども多数いるのですが、その点について聞くと、
僕の家はこの地域では古い家で、代々やってきているとの事。それだけ。
※確かに祖父や親父は熱心に参加していました。

本題ですが、公民館の館長や職員、構成員に何の権限があるのでしょうか?
また、地域住民に納税以外に何の義務があるのでしょうか?

具体的に○○法の○条に記載されているなどご教授いただけませんでしょうか?

ちなみに年に4回の地域の清掃活動には僕個人の意思で参加してます。
必要だとか意義がある物は住人として参加に抵抗は無いですが、運営側だったり、
参加したくない行事(祭や運動会)などに呼ばれた場合の話です。

A 回答 (1件)

これは、法律ではなく、その公民館ごとの「規約」にあります。


その規約は地域ごとに違うので、それを詳細にごらん下さい。
この規約がなければ法人とみなされないし、市町村の運営なので必ずあるはずです。
「規約」は、その地区の法律と言っても過言ではないので、運営方法の他、権利や義務の規定があるはずです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

そうだったんですね。
今度何かを強要された際には規約の提示を求めてみようと思います。

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2014/04/15 11:05

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