No.2ベストアンサー
- 回答日時:
文字どおり○○(叔父)が被相続人に対して持っていた債権(貸し金など)の権利を放棄すると言うことです。
この意味ですが、相続にはプラスの財産だけではなく、マイナスの財産(負債)もあって、これも相続対象となります。
そして負債については、債権者(叔父)に対して法定相続割合に応じて相続人(あなた方)が負担せねばなりません。
つまり、現ナマの請求はしないから、土地の相続を認めてくれと言うことでしょう。
なお、正しくは「遺産相続協議書」ではなくて「遺産分割協議書」です。
No.1
- 回答日時:
遺産相続放棄するということです。
協議書を作る前に相続人が集まって相談し作成するんですけど、呼ばないで勝手に作成したのはけしからん。その中に財産目録ありませんか、なければ叔父が独り占め。叔母さんの素性しだいで変わる。この回答への補足
回答ありがとうございます。
○○とは、叔父のことです。
叔父は土地を相続するらしいですが、他の甥や姪(私も含め)15人は、
叔母の貯金(1人数十万円)がもらえるようです。
亡くなった叔母とも交流がなく、どういう生活をしていたのかは、
分かりません。
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