
民法567条3項で「前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。」とあるのですが、2項、つまり、買主が抵当権の実行を避けるために、債務者に代わって抵当権者に対して債務を弁済し、債務者に対し、その費用の償還を請求する場合においては、どのような損害賠償請求が発生すると考えられるでしょうか(買主にとっては、弁済した費用を償還できたなら、損害は発生しないように思えるのですが。)。
ご教示お願いいたします。
(抵当権等がある場合における売主の担保責任)
第五百六十七条 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。
2 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
3 前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>「被担保債権と売買金額との差額がある場合」とは具体的には、どのような、例というかイメージでしょうか。
買主が、抵当権実行を避けるために、抵当権者に被担保債権を弁済するときの条文ですが、売買価格より被担保債権が多い場合は、多いだけ買主は不利です。
例えば、抵当権のあるままで、1000万円で買ったが、被担保債権が500万円だとすれば、買主の支払い総額は1500万円になります。
時価相場が1500万円だと言うことを、買主、売主共承知ならば、かまいませんが、根抵当権などの場合は変動しますし、元々の残高に間違いがあれば、買主が思わぬ損害を被ることになります。
それらを明文化しているのが、3項です。
No.1
- 回答日時:
民法566条は、買った不動産に地上権などの制限がある場合です。
これは、契約解除でき損害賠償請求も可能にしています。
同法567条は、抵当権のある不動産のことです。
これも、契約解除でき損害賠償請求も可能にしていますか、
抵当権実行によって所有権が失われることもあります。
それを防ぐために、被担保債権を弁済しても、被担保債権と売買金額との差額がある場合もあります。
その差額もあるし、他に損害も考えられます。
その請求ができるとして条文が同法同条3項です。
なお、実務では、抵当権設定登記のある不動産の売買は皆無に等しいですが、
承諾して買う場合は、細かな数値を鑑み契約しています。
この回答への補足
「被担保債権と売買金額との差額がある場合」とは具体的には、どのような、例というかイメージでしょうか。
恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
回答をいただき、誠にありがとうございます。
お陰さまで、納得することができ、大変助かりました。
また、何卒よろしくお願いいたします。
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