
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「居住権」と言う権利はないです。
ないので、住み続けても、その権利は発生しないです。
仮に、ODOPSFAKVGRNさんが言う居住権が「住むことができる権利」だとすれば、
それは
1、所有権に基づいて住むことができる権利
2、賃借権に基づいて住むことができる権利
3、使用貸借に基づいて住むことができる権利
の3つを総称しての俗名です。
本件の場合は「賃貸でも」と言うことなので2、ですが、
これの義務は家賃ですから、支払いがないと不法占拠となり
「住むことができる権利」は消滅します。
なお、不法占拠でも10年間住み続ければ1、の所有権が時効で取得できるので、
所有権がなくなるまで何時までも住むことはできます。
No.2
- 回答日時:
”賃貸でも長年住めば、居住権(?)みたいなのが発生すると聞いたのですが、
それは何年間ですか?”
↑
賃貸借契約に基づき、家賃などをキチンと
払っていれば、その家、部屋に住み続ける
権利はあります。
契約をしていない、家賃を払わない、なんて
状態だったら何年住もうが、住み続けることは
出来ません。
それとも、賃借権の取得時効のことでしょうか?
判例では、不動産賃借権は地上権と同様に不動産を占有する権利であるので、
民法第163条の財産権に含まれ、取得時効が成立するものとしています。
例えば、Aは自称代理人であるBとの間で土地賃貸借契約を締結し、
Aがその土地上に建物を建築し、
継続的に自称代理人であるBに対してAが地代を支払ってきた
という事例において、
判例は地代支払いという事実を重視して、
Aが土地賃借権を10年間の時効期間により時効取得することを
認めています。
(昭和52年9月29日最高裁判決)
”あと、居住権と言う権利名が正しくないのであれば、なんという権利でしょうか?”
↑
賃借権でよいと思います。
賃借権に基づいて居住する権利が発生する、ということです。
No.1
- 回答日時:
不動産賃貸業を営んでおります。
> なんという権利でしょうか?
どういう内容の権利のことでしょうか?
質問者さんが想定する権利の内容を言ってもらわないと、名前を判断することはできません。
ふつうに「居住権」と呼ばれる権利は、継続して居住する権利のことで、アパートなら、「家賃を払うなど、賃貸借契約を守っている」かぎり居住権が発生します。債務不履行を起こせば、契約は解除され、居住権を失います。
つまり、住んだ期間の「長さ」によって、生まれたり生まれなかったりする権利ではありません。
例えば、男が結婚して、彼が賃借したアパートに新妻が移ってきた。10日後に男が事故死した。大家が「貴女に貸した部屋ではナイので、出て言ってくれ」と言った場合、わずか10日間ですがその新妻は「私には居住権がある」と言ってOKです。大家は、その時点では追い出せません。内縁の妻の場合、ちょっと疑問がありますが、たぶん彼女も居住権の主張OKです。
一方では(この時点では)賃貸借契約を破ったとは言えないので「居住させても大家側に大きな不利益はない」のに対して、他方、新妻側は追い出されると居住場所がなくなって著しく不利益を被るので、訴訟をやっても「新妻には居住権がある」と言われ大家が負けます。
逆に20年間賃借して住んでいた人Aが、この半年間家賃を払わないので、大家が「契約を解除する。出て言ってくれ」と言った場合、そのAは「私には居住権がある」と言ってもムダです。
日本では、自力救済は禁止ですので、Aを追い出すには裁判を経なければなりませんが、Aは契約を破っているのでAに居住権はありません。大家はAを追い出すことは可能ですし、賠償金もそれなりに取れます。
あと、居住権の出番は、例えばアパートの敷地に県道を作るからアパートを壊せ、と県が言っているような場合など、賃借人も「居住権」を主張して、それなりの「賠償」を求めることが認められているようです。
居住権というのは、そんな程度のものですが、質問者さんが聞きたかった権利もそうですか?違っていたら、具体的な内容を指摘してもらえば、回答できます。
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