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わかる方教えて下さい。
現在傷病手当金受給中の者です。
会社には契約社員として勤務をしているのですが、5/20で契約が満期となります。
次回も契約を更新する意思を会社の方には示しているのですが現在病欠中の為、契約更新出来なくても仕方のないことと思っております。ただ、解雇される場合を考えたとしても現時点で30日前という期間が過ぎており、解雇が言い渡されたとしたら、解雇予告手当が発生すると思いました。
そこで疑問ですが、もし今後、解雇を言い渡された場合、傷病手当金受給中なのですが、一緒に解雇予告手当を受け取ることが出来るのしょうか?
回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 


貴方の場合は有期雇用です。
双方が更新を了承しなければ5月20日で契約が切れます。
だから、解雇予告手当は出ません。

解雇予告手当が出るのは契約より早く解雇する場合です。
 

この回答への補足

回答ありがとうございます。
補足で付けたします、すみません。
現在勤務している会社には、契約更新申請書なるものがあり、その書類によると、契約更新しない場合は30日以上前に本人に通知すると書いてあります。それでも手当は出ないという解釈でよろしいでしょうか?

補足日時:2014/04/22 20:59
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/04/22 21:16

法的な問題では、更新の回数などで解釈が変わってきますが、予告手当は労基法上の規定であって、労基法上の解雇の場合に適用されます。


雇用契約上の予告は、他の問題がなければあくまで契約上だけの予告規定であり、労基法とはリンクしませんから、予告日数の不足による対応は、あくまでその契約上に定められているものだけです。
つまり、私的契約だけで予告が定められているので、それが反故にされた場合の罰則等がその契約に定められていない場合、逐一、交渉なり訴訟なりで契約違反に対する損害賠償を請求する事になります。逆に言えば、日数分の手当で済むとも言えないという事ですが。

また、病欠・休職規定次第ですが、一般的には上限期間が定められており、復職できない場合は自動的に解雇となります。
この場合、解雇予告は休職に入った段階で成されていると解釈されますので、特段の通知は不要となります。

傷病手当金は、会社から賃金が出た場合は減額等されますが、労基法上の予告手当は賃金ではないとされていますので、両方受け取れると思います、たぶん。
契約違反に対する損害賠償金も、同様に賃金ではありませんので問題ないと思います、とれれば、ですが。
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既に被保険者期間1年以上ある健康保険ですか?


契約更新は通常同じ被保険者証で継続しますが1日の空白に対して資格喪失・取得の手続きをする派遣会社もあります。
もし満1年無い場合、傷病手当金の離職後継続給付が受けられず資格喪失日で傷病手当金も打ち切りになります。そうなると下手に突っ込まない方がいい可能性さえ浮上します。
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有期雇用契約ですので、期間満了は「雇止め」といい、解雇ではありません。

有期契約者でいう解雇とは、期間満了「前」に雇用契約を会社から解除することを言います。

ですので、「雇止め30日前に通知」と契約にあっても、満了まで30日切ってから通知があっても、雇止めは有効です。満了日に通知されてもです。解雇でないのですから解雇予告の問題とはなりません。契約どおり通知しなかったことで、損害賠償できるかもしれませんが、会社が認めないなら、裁判でどう戦うかでしょう。

なお雇止め30日前通知については、労基法で個別労使紛争防止策として基準を設けていますが、あくまでも罰則なしの勧告レベルです。くりかえしますが、この30日は解雇予告とは全く別物です。

で、労働契約法19条では解雇と同視しうる雇止めについての法文が載ってます。この場合は裁判に訴えて、有期雇用が更新有効であるという、労働者の身分を勝ち取るか、復職せず解決金をせしめるか、となります。満了日までに労務提供義務をはたせなてないと、このコースはむずかしいでしょう。
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