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会社に借入があっても破産宣告はできるのでしょうか?
解雇されることはあるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

会社に損害を与えたことになるのでそれなりに


懲罰を受けることとなります。
私が経営者でしたら就業規則で解雇が難しい場合は
生涯労働基準法に抵触しない範囲で最低の査定
(昇格昇給無し、賞与査定マイナス)で雇用すると
思います。

それよりもなんとかして貸付と退職金の相殺の方法を考えます
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この回答へのお礼

お礼がおそくなりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/20 16:32

会社に借り入れがあるとはどういう状況でかはわかりませんが、破産申し立てするということは全ての債務を支払しなくなることなので、当然会社にも返せないですよ。


破産申し立てができても借り入れの理由や収入の状況など考えて免責が認められない場合は全て債務はそのまんまです。
今いくら借り入れがあってどういう用途で借り入れられて現在収入はいくらあって・・・がわからないので詳しくいえませんが、万一破産の免責が認められ会社には返済できなくなったら・・・解雇される可能性がないとはいい切れないですよね。

私が雇い主なら辞めてくれって思うかもしれません。労働基準法とか考えずに。
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この回答へのお礼

お礼がおそくなりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/20 16:31

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