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会社の同僚が昨日局長より、「次回の契約は更新しませんので、今月いっぱいで契約が終了です」と告げられました。
実質、クビです。

契約終了理由も曖昧で、ただ単に局長と反りが合わないでけで実質解雇になるようです。
今日本人が、「理由を詳しく教えて下さい」と聞いてましたが、態度が悪いとか、ごにょごにょ言われて、いっぱいあるので言えませんとか?!
勤務評価ではほとんどが×で、無断欠勤、無断遅刻とかもしてる事になってます。
絶対してないし、接客対応なんて職員よりもいいのに。
ほんと、仕事はできる子で、みんなが頼りにしていました。

公社の場合でも、自分から辞めるといってない場合(更新しないと言ってない場合)は、会社都合で辞められますか?
それとも自己都合になってしまうのでしょうか?

体調が悪い日も無理して働いて貰って、終いには体を壊して今色んな検査をしたりと、通院中らしいです。
そんな子に対して、好き嫌いで解雇してしまうのには納得いかなくて・・・・
少しでも、良い待遇で辞めさせてあげられればと思ってます。

退職手当法が適用中は、自己都合だろうが、会社都合だろうが、貰える金額って同じなんですか?

どなたか、ご存知の方教えてください。

A 回答 (2件)

2ヶ月更新のアルバイトさんが国家公務員退職手当法の該当者になるかどうか、というのがわからないのですが、過去に国立病院の臨時の看護婦さんが半年間は該当することがあると聞いたことがありますので、おっしゃるとおり手当法該当者として話を進めます。


まず、離職理由ですが、2ヶ月間の契約の繰り返しの、期間の区切りで退職となりますので、基本的には「契約期間満了」となると思いますが、総就労期間(職場に入ってから辞めるまでの全期間)が長期間に及ぶ場合は解雇の扱いになる場合もあります。
ただし、どちらも給付制限がありませんので、もらえる退職手当の額や支給開始日は同じだと思います。

あと、採用されてから6ヶ月以上働いてないと受給資格そのものがなくなりますので、ご注意ください。

しかし、なんでそんな理由が不透明な状態で辞めさせたりするんでしょうね。一応官庁なんでしょうに。 
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この回答へのお礼

再び回答ありがとうございます。

やはり退職手当法適用中だとどっちの理由でも、貰える額や時期は一緒なのですか・・・。

>採用されてから6ヶ月以上働いてないと受給資格そのものがなくなります

無くなるのではなく、1ヶ月に18日(144時間)以上勤務が継続6ヶ月続くと初めて受給対象者になります。

>なんでそんな理由が不透明な状態で辞めさせたりするんでしょうね。一応官庁なんでしょうに

そうですね。でも自分達は偉いとか選ばれた人間だから優れてるとでも思ってるんでしょうね。きっと・・・
まーまず言えるのは、ここの局長は間違い無く『雇ってやってる』って思ってるからでしょう。
だって前に、『客の為に働いてやってる』って今時言いきってしまってる人ですから。
市役所とかの職員みればわかるでしょ?!

お礼日時:2006/03/03 18:27

回答を考えようにも・・・状況がわかりません。


退職手当法該当者で、契約満了ってことは、その方は産休代替職員とかそういうことなのでしょうか?

お怒りはごもっともですが、もう少し整理して質問されてはいかがでしょうか?

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
説明が悪かったようですね。

産休代替でもなく、普通のフルタイムのアルバイトとして雇用されております。
2ヶ月に1回の契約を更新してもらえば、そのまま仕事が続けられるといった状態です。
ただ単に、契約更新をして頂けなかっただけです。
産休職員が戻って来るとか人員削減でもなく、ただ単に相性がよくないと言う理由で。

公社では勤務してから月に18日以上の勤務を6ヶ月続くと自動的に手当法が適用になります。
なのでたまたま、今は手当法が適用中だっただけです。
(来月からは私たちアルバイトは雇用保険に再加入しなくてはなりません。)

これで、補足になりましたでしょうか?
まだ不明なら、説明します。
おねがいします。

補足日時:2006/03/02 21:56
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