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失業保険の待機期間中に職業訓練を受ければ、3ヶ月の待機期間が短くなるという話を聞いたのですが本当でしょうか?ちなみに本当は解雇なのですが、会社から自己都合でなければ、次就職できないよとおどされ、退職願を書きました。このような話は良くあるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

まず、待機期間ではなく、待期期間です。


機会を待つのではなく、単に期間が経過すればよいので。

次に、待期期間は3ヶ月もありません。自己都合で3ヶ月のおあずけをくらうのは給付制限といいます。
この2つは、友達との話では区別しなくてもよいのですが、職安の人と話すときは区別しないといけません。
職安の人に、
「職業訓練を受けると、待期は短くなるんですか?」と聞いても
「いいえ、職業訓練を受けても、待期は短くなりません。」と答えが返ってきます。
でも、
「職業訓練を受けると、給付制限は短くなるんですか?」と聞けば
「条件を満たせば、短くなります。」という答えになるはずです。

>本当でしょうか? 
の答えは本当ですが、No1さんの参考URLを見て下さい。

実際には、解雇なら、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
解雇で次の就職が難しくなるのは、労働者側に非があるときです。完全に会社の都合で解雇されたのならそのようなことはありません。
むしろ、同情してくれるかも。
解雇した会社は、解雇制限、解雇予告、不当解雇の問題をかいくぐるために自己都合退職にさせた疑いがあります。
条件によっては、付加金を含め、最大60日分の賃金を会社側に支払わせることもできるかもしれません。

そこまではしないで、単に会社都合という扱いにして欲しいだけなら、職安に相談してください。
離職理由の訂正の手続きをとってくれるかもしれません。
解雇なら、特定受給資格者となり、給付制限がないばかりか、給付日数も増えることも有り得ます。

>このような話は良くあるのでしょうか?
あるかもしれませんね。知らなければ泣き寝入り。
法律を知っていて(或いは勉強して)毅然として立ち向かう人が得をする。世の中ってそうできてるみたいです。
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この回答へのお礼

早速のご対応ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/04 15:08

解雇を自己都合にの件ですが、会社が本当に雇用者の為を思って勧める場合もありますが、本当は解雇を出したくないからの場合もあります。


その理由の一つに助成金の申請をしている/考えているがあります。解雇を出したらもらえないのでいかにもあなたのためにって言って自己都合にします。
待機期間最初の7日間のことでこれは全員一律短縮はできません。
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この回答へのお礼

早速のご対応ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/04 15:16

待機期間については参考URLを。



2番目は会社都合の解雇なのか(これは違法)従業員責任の解雇なのかで変わると思います。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1423923
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この回答へのお礼

早速のご対応ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/04 15:11

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