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タイトル通りです、未成年者なのですが親から虐待を受けたために親が親権停止されています。
未成年は婚姻する際親の許可が必要だそうですが親権停止されている場合にも必要になるのでしょうか?
ご教示お願い致します。

A 回答 (4件)

成人してから結婚してください。

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未成年後見人の同意が必要ですね。


いなければ、家庭裁判所で選任してもらうことです。
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親権停止されている場合であっても、未成年者の婚姻に対する同意権は残っています。

同意をもらってください。

なお、念のために言っておきますが、未成年者の婚姻に対して同意できるのは親であって親権者や未成年後見人ではありません。また親の一方の同意がなくても他の一方が同意していればそれで足ります。さらに親の死亡あるいは行方不明などで同意が不可能であるときは親の同意は不要です。
さらに言えば、親の同意がないままに婚姻届を出して誤って受理されたら、それを取り消されたり無効となったりすることはありません。
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父母の一方が反対の場合は、他方が賛成していれば、結婚出来ます。


両親ともに虐待していて親権停止な場合は、少なくともどちらかの許可をもらう必要が有ります。
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