No.1
- 回答日時:
幼い子供の人格形成には、母親が必要との考えにに基づき、母親が親権者に指定されます。
これは、ほぼ機械的です。しかし、従前、父親が子供の面倒を看ており、問題がなければ、その父親が親権者に指定されます。
以上が、家裁の実務です。
「母親が、家事をしない、収入はない、嫁実家生活保護」は、関係がありません。
「母親が育児しない」は、関係がありますが、極端な例外以外は、母親が親権者に指定されます。極端な場合とは、育児をしないで、子供を施設に入れてしまうとか、子供を放置して、遊びに行ってしまう(審判例では、夜、子供を寝かしつけて飲みに行く例)ような場合です。
両方とも、具体的な審判例でした。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2risink …
No.2
- 回答日時:
小さい子供がいる場合の、親権について母親が有利なのは確かです。
ただし、それはNo1さんもおっしゃっているように、幼い子どもの成長には母親の存在が重要と考えられているためです。ただし、それは「母親」そのものというよりは「母親としての役割を果たしてくれる存在」ということです。同様の役割を果たしてくれるのであれば、父親や祖父母、親戚等でも代替できます。
収入の多寡は、それほど関係ありません。両親には子どもの扶養義務があり、離婚後も続くので、別れた夫が養育費という形式で子どもの生活を支えることになります。同様の理由で生活保護というのも、さほど関係がありません。
家事育児しない、というのはどのくらいのレベルかによります。本当に全く家庭をかえりみない(極端な場合、家にほとんど帰ってこない)という状況であれば育児放棄や虐待となりえますので母親有利にならないのは当然です。そうではなくて、より高い質の家事育児を求めているのに自分の理想にはほど遠い、というものであれば、母親有利と言わざるをえません。ただし、この親権の問題はケースバイケースで、父親と母親の生活環境のいずれが、子どもの福祉にとってより好ましいかという観点で判断することになります。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
小さい子どもの範囲が問題ですが「乳幼児」の場合ですと男女の性差の特質の関係で子育ては女性の法が適している、と言うことで女性は有利でしょう。
しかし、乳幼児の場合は特別として別個に考えた場合、今の親権の判断基準は決して女性が有利だとはいえません。子どもさんが小さいと言うことは、それだけ母親と密接に関わってきたという実績があるので離婚の際の親権は母親に行く、ということです。判断基準は、親権者の適格性でもって判断されます。その判断基準は以下の通りです。
1,現在までの子どもの養育状況(夫婦のいずれかが主として看護教育を担当していたのか。なぜその様になったのかなど)
2,今後の養育方針及び養育環境(今後、どのように看護教育するのか、どこで養育するのかなど。これには祖父母や兄弟姉
妹等の協力・援助を含む教育支援態勢等も含む。)
3,一方の当事者が親権者となるのが適当な理由(愛情のほか、それまでの監護養育の状況に問題が無く、今後も同様であ
ろうと考えられること。住居や収入などの面でも子どもとの生活に支障が無いことなど。)
4,他方の当事者が親権者となるのが不適当な理由など(それまでの監護養育の状況に問題があり、今後も同様であろうと
考えられること。特に子どもに対して暴力を振るうとか、従前の監護養育に関与しておらず、今後も監護養育をすることが
できない状況にあること。)(以上引用は、「新版・離婚調停 秋武憲一署 日本加除出版」)
家事育児をしない母親は、子どもさんの福祉に大いに反する、といえます。収入のないことも健全な監護養育が期待できません。実家が生活保護であると言うことは、自分たちの生活に精一杯だといえますので、孫の全般にわたってのお世話ができるかどうか疑問です。
母親が親権者として不適格であると言うことを追求するよりも、子どもを中心に考えて、母親は、お書きになっている実情があるので親権者になると子どもさんが健全に生育できなくなる。と、いう視点でこの問題を捉えられた方がいいでしょう。
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