カテ違いならごめんなさい。
幼稚園児の保護者です。
質問の内容は、幼稚園に限ったことではないのですが、
「今年から、クラスの園児の名簿は、個人情報保護の観点から作成(配付)しません」という意味の説明が
幼稚園側からありました。
また、同じような観点から、今まで園児に付けさせていた名札も取りやめになりました。
これって、「ああそうなのね」で済まそうならそれまでですが、
果たして、クラスの園児の名簿作成や園児服につける名札が、法律などで規制されていることなのでしょうか。
親としては、同じクラスの園児の名前もわからないし、遊びにやるにしても連絡先もわからず、まして、幼稚園から帰ってきた自分の子が、「○○ちゃんと遊んでいる」と聞いていても、参観時に○○ちゃんはどの子だろうかなどわからないで、困ってしまいます。
個人情報保護の観点からという説明をうけると、何か納得させられているような気になりますが、規定する条文などがあるのでしょうか。
個人情報の保護に関する法律があることは知っていますが、これは個人情報取扱業者に対する規程だと思うのは間違いなのですか。
個人情報の保護に関する法律の第何条に抵触するものなのかを具体的に教えて下さい。
個人情報取扱業者に幼稚園などは含まれるものでしょうか。
よろしくお願いします
No.2
- 回答日時:
幼稚園も個人情報取扱事業者になる可能性が有ります。
法令では5000件以上の個人情報を取り扱う者を個人情報取扱事業者としていますので、大学や高校等もある学校法人が運営するような幼稚園なら該当する可能性が高いです。
小規模な幼稚園で、同一法人でほかに事業を行ったりしていなければ個人情報取扱事業者に該当しない場合もあります。
名簿の作成や名札は個人情報保護法に違反しません。
法律では予め個人情報の収集目的を明示していれば良い事になっていますので、クラス名簿を作成して皆さんに配布しますと言って個人情報を聞き、名簿を作成して配布する分にはなんら問題はありません。
名札についても同じです。
少なくとも入園手続等で園児、保護者の個人情報は収集していて、情報を安全に管理する責任は幼稚園に発生しているので、名簿を作成するとか名札を付けると言った事を止めても法律上の責任を逃れることは出来ません。
どちらかと言うと、名簿を配った事でその名簿が紛失や盗難(もしくは故意)等で第三者に渡った際の道義的責任といった事への自己防衛とか、不審者対策といった事が本当の目的なのではないでしょうか。
早速の回答、ありがとうございます。
>名簿の作成や名札は個人情報保護法に違反しません。
ご説明、納得しました。
>名簿が紛失や盗難(もしくは故意)等で第三者に渡った際の道義的責任といった事への自己防衛とか、不審者対策といった事が本当の目的なのではないでしょうか。
私も、責任を追及されないための自己防衛じゃないかと思っています。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
抵触する部分は、例えば以下の通りですので、幼稚園側としては、要するに面倒だから名簿や名札を止めるということでしょう。
(幼稚園側が責任を逃れるための幼稚園側の対策です)なお、少なくとも、名前だけとか、名札だけでは、個人情報の保護に関する法律で言うところの、個人情報には当てはまりません。
(利用目的による制限)
第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
通常は、幼稚園なども含まれます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html
個人情報の量及び利用法によっては政令で適用外とすることが書かれていますが、後に制定された政令によって、「個人情報が数の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする。」となりました。
この「5000」という数字は5000人ということになります。
5000人以下であれば、適用除外というわけですが、個人情報には顧客に関する情報はもちろん、取引先の方の情報、従業員に関する情報なども含まれますから、よほどの小規模事業者以外はこの対象となる得ると考えていいでしょう。
事実、5000とのいう数字は、商店街の個人商店程度の方々を対象外とすることを想定してはじき出されたそうで、「"会社"と呼ばれるような組織は全てが対象である。」とぐらいに考えておいたほうがいいと思います。
>なお、少なくとも、名前だけとか、名札だけでは、個人情報の保護に関する法律で言うところの、個人情報には当てはまりません。
得心がいきました。
単独の市立幼稚園なので、「5000」には届かないと思います。
みなさんのご回答からすれば、
名簿の作成や名札は、なんら法律に抵触しないと考えてよいのですね。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
幼稚園側は バスに乗って降りるまでしか 責任は取りません 名簿による個人の情報 名札による個人の特定のリスクを少なくするを みんなに納得するように 個人情報の保護といってるのです。
園児の名札は
名前を覚え 声をかけての犯罪にを無くすため
「○○ちゃんおはよう」と数回重ねれば 園児からは知ってる人になる
知らない人と話さないが 通用しなくなる。
名簿と名札で個人を特定して成りすまし等の犯罪
幼稚園以外での遊び交友については 親御さんの責任で
が幼稚園側の意見ですね。
世知辛いと思いますが 釈然としませんが(幼稚園側の責任逃れと考えずに)良いことだと思います
親御さんとしては こどもの友達の連絡先や住所を聞いたり大変でしょうが 親同士のコミュニケーション 安全のためのと 考えましょう。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>個人情報の保護に関する法律の第何条に抵触するものなのかを具体的に教えて下さい。
「個人情報の保護に関する法律」の第3条「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない。」
です。
一般に、「個人情報保護法」と略称されています。よく言われるのですが、この法律は、個人情報によって識別される特定の個人の数が5,000人以上となる「個人情報取扱事業者」を規制するだけの法律であり、それより小規模の個人情報を扱う事業者を含め、その他は無関係と考え、もっぱら、いかにしたらその規制から逃れるかを考える傾向があるようです。
しかし、その他には、国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、その他比較的小規模の個人情報取り扱い業者等、があり、これらもこの法律の対象です。
さらに、たとえば、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」のような具体的な法律があります。「第9条 独立行政法人等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。」のように細かく規定しています。
また、幼稚園には国立、公立(都道府県・市町村立)、私立のものがありますが、それらは文科省が管轄しています。例えば、文科省は個人情報の扱いに関してガイドラインを発行しています。
要は、個人情報取扱事業者かどうかが問題となるのではなく、この法律の趣旨に注目すべきでしょう。
幼稚園が個人情報事業者かどうかが問題なのではありません(そうである場合も、そうでない場合も、趣旨に戻るべきです)。
たとえば、文科省のガイドでは:
まず、利用目的を通知した上で本人の同意を得ることが必須、また、「名簿や連絡網などを第三者へ配布するときにおける安全管理への配慮としては、印刷は必要部数に限り、利用目的又は保有期間の終了とともに返却、あるいは各自で確実に破棄するなどの対応が考えられる。」などとしています。
現在の社会では、人々の間での利害の衝突があり、ある人々の利益が、他の人々の不利益になることが少なくありません。例えば、名簿があることは便利かも知れませんが、卒園後のその管理が不十分で流出することは容易です。この名簿は、一般的に名簿業者が売買の対象にしています。電話を使った売り込みや、振り込め詐欺に使われる例は皆さんご存知です。
ご存じのようにNTTでは、はるか以前から、希望しない契約者の氏名・電話番号を番号簿に掲載しないことにしています。
名簿を作る時はそれなりの用途で便利なのですが、その管理については誰も保証できません。幼稚園内では管理できても、いったん保護者に配布された後は、幼稚園側は手出しができません。その観点で、幼稚園に限らず、小中高校でも名簿は内部資料としてのみ作って管理しています。コピーがネット上にアップロードされると世界中から見られるし、さらにそのコピーが出回ると、永久に消せません。その意味で、昔は紙でしかなかった名簿も現在は簡単に出回ります。だれも管理できないのです。
ご質問への提案としては、保護者側で、保護者同士の同意を呼びかけ、同意した人たちだけでも任意に名簿を作るのはいかがでしょうか? 同意しない人は必ずいると思います。幼稚園に要求するのも無理があります。
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