A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
経過措置やのうて、軽減措置でしょう。
修理も設置も印紙税法上は、請負です。1の契約書で両方を盛り込むなら、かたや建設工事に属するのであれば全体が軽減対象となります。
なお、工事請負総額(修理込)が2100万円で消費税等額が区分記載されてもされてなくても同一税率ですので、1万円。
No.1
- 回答日時:
1の契約について2以上の号に該当する場合の印紙税について、
通則3の規定は原則として、
1 該当する号のうち税率の最も高い文書に所属させる。
2 税率が同じ場合は先に掲げられている号の文書に所属させる。
3 証書と通帳の双方に該当する場合には通帳の号の文書に所属させる。
となっております。
この場合【2以上の号】ですが、本件については、同号中に2以上ということと
なりますが、上記通則を類推解釈すると、1が該当ということとなり、
印紙税は2万円となると解されます。
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