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公道および公道とみなされる場所(不特定数の人および車両が自由に出入りできる駐車場etc)にて、横断歩道(横断歩道付近も含む)を横断している歩行者が、その横断歩道を通過中の走行車両の側面に衝突・接触した際、横断者は人身事故の被害者(過失0)という考えで良いのか。
また、時計等の貴金属や荷物・カート等が衝突・接触した際も、横断者が被害者(過失0)という考えで良いのか。
さらに、車両の運転手が横断者を「当たり屋」だと主張した際、それを証明する義務は運転手にあるのか。

A 回答 (1件)

判例においては、駐車場内においても、道路標示や指示には従うべきとなっていますので、駐車場内の横断歩道において事故があった場合に、歩行者に過失を求めるのは難しいでしょう。



「当たり屋」と主張するのなら、当然、その主張する人が証明する必要があります。
歩行者が「当たり屋」ではないことを証明する必要はありません。
もっとも、警察が「当たり屋」として認知した場合は、その必要はないと思いますが。
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