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ファミレスにドリンクバーというものがありますよね。

あれは、それを頼んだ客に対して、フリーに何杯でも飲み物を飲んでもいいよ、

と許可をあたえるものですよね。

そこで疑問なのですが、例えば、私と友人がファミレスに行き、私だけが

ドリンクバーをオーダーしたとします。オーダーしていない友人がドリンクバーから飲み物を

注いできて飲むと、当然、店のルールに違反したことになります。つまり無銭飲食

になるでしょう。それでは、私が飲み物を注いできて、私が友人に飲んでいいよ、

と言ったものを、友人が飲んだ場合はどうでしょうか。本来は私が飲もうと注いできた

ものを、代わりに友人が飲んだ場合です。これも無銭飲食でしょうか?

A 回答 (3件)

最初からそのつもりで一人分だけドリンクバーを注文し、同行者と回し飲みをしたとします。


これは刑法の詐欺罪にあたる可能性があります。

また、友人が勝手に飲んだ場合、その友人はあなたに対して窃盗を行ったことになりますかね。
二人で共謀した場合は(飲んでいいよと言った場合も)やはり詐欺罪です。

加えて、店側から民事訴訟を起こされた場合、これは刑法に比べて一般的な感覚を重視されますから、普通に考えて悪いあなた方に賠償請求が言い渡される可能性は高いかと思います。

現実的にそのような手間をかけるほどの被害が出ないため見逃されているだけで、それが悪いことであることに変わりはありません。
また、見せしめとして訴訟を起こされる可能性はなくはありません。
この場合、何度も同様の行為を行っていた場合、それら全てが賠償の対象になってきますから、そこそこの額を払うことになるかもしれません。

加えていうと、そのような方法を他の客の前で繰り返す、あるいはその様子を動画共有サイトにアップロードするなどして大量に真似する人間が出た場合、個人レベルでの回し飲みと違って被害額も相当なものになりますから、ここまで行くと店側が本気で動く可能性は上がってくるかと思います。

まぁ実際のところ、客のほとんどがドリンクバーの回し飲みをするなどしない限り利益への影響は些少です。
恐らく店側のドリンクバーという商品への定義付けも曖昧で、汲んできた飲み物がどう判断されるか(あなたの自由にしていいのか、そうでないのか)などはその場その場の判断になるでしょう。
しかし店側がハッキリと定義付けした場合、これは明確に犯罪化すると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>店側がハッキリと定義付けした場合、これは明確に犯罪化すると思います。

店側の方も、ドリンクバーについては、その定義づけが曖昧なんですね。

お礼日時:2014/05/11 09:44

一口味見、とか目を離したすきに飲まれたあたりで目くじらを立てる店も店員もいないとは思います。



ドリンクバーを頼んだのはあなたで、「あなたが飲むための許可」を店から得たわけですから
あなたがいくら「どうぞ」と友人に言っても「店側からあなたの友人への許可」は降りてないわけで。

無銭飲食って言い方はおかしい気はしますが、友人がドリンクバーから飲み物を注いできて飲むのと
同じ状況でしょう。
あなたがお店とお客の仲介者として成立することはないんですから。

と、気になって調べたらドリンクバーのただ飲みは窃盗罪(本来の店への利益を損なうため)に
相当するそうで。
それを支援したならあなたも窃盗幇助になるのかも?
もしかしたらもっと別の罪状がついたりするのかもしれないですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ドリンクバーのタダ飲みは窃盗罪になるんですね。そして、それを薦めた

者は窃盗の幇助になるというわけですか。

お礼日時:2014/05/10 15:17

友人は無銭飲食の正犯



質問者さんが無銭飲食の幇助

ということになります。

こっそりやる分には、咎められることもないでしょうけど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

友人と私とは、正犯とその幇助ということになるのですね。

お礼日時:2014/05/10 15:15

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