アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

知人(A)に約3か月前に貸したお金が返済されません。

何度もメールで督促をし、ようやく一部を返済するとの返事がありました。

送るとの返事から、1週間以上経っても届かないので確認したところ、「紙幣を普通郵便でポストに投函した」とのことでした。(ポストに投函したとの日から現在すでに1週間以上経っています)

いつになっても届かないので、Aにメールで問い合わせたところ、送ったのは間違いないとのことでした。

そのため、郵便局に調査をしてもらってはいますが、、、

おそらく、Aは送ったとの一点張りになってしまうかと想定されます。
逆に私は届いていないとの主張を繰り返すことになり、水掛け論が想定されます。

メールでの督促の際には、私からAに対し「現金書留」での送付を依頼しましたが、Aは普通郵便で送付したとのことです。

なお、今まで私の家に郵便物が届かないというトラブルはありませんでした。
それが、今回に限り届かないというのは、Aが本当には送っていないのではないかと疑ってしまっています。

このケースの対処についてどのようにしたらよいか、ご助言いただければ幸いです。

A 回答 (2件)

貴方が貸したとする根拠が書かれていませんよね


根拠がないことをいくら書いても。それを証明する
事実がなければ取り戻すことはできませんよ。

<約3か月前に貸した
それは貴方が勝手にいっているともとれますよ
なぜなら他人は貴方が貸したという事実関係を確認することができない。

<知人(A)に約3か月前に貸したお金が返済されません
他人に金貸さなければいけない決まりなんて聞いた事ないですよ。
    • good
    • 0

知人に借用書もなく、担保もとらず、保証人もつけずにお金を貸した時点で「返されなくてもしかたない」と言う気持ちで貸すべきだったのです。


返済を何だかんだと引き伸ばし、現金書留で送らなかったことがすべてを表しています。
「勉強代」と諦めて、縁を切るのが一番です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お忙しいところ、早速のご回答ありがとうございました。

信頼していた人に裏切られた思いで、本当にお金の貸し借りはするものではないと勉強になりました。

今後とも、何かの際にはご助言賜れればと思います。
お忙しいなか、ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/13 01:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!