私は集団自衛権を容認することについて吝かではなく思っておりますが、それを憲法解釈によって行うことは立憲主義の放棄であるとも考えています。憲法をどう読んでも集団的自衛権を容認することは不可能であるから、これまで集団的自衛権を放棄せざるを得なかったのに、それを解釈によって限定的とはいえ容認できるとなれば、これは事実上、「憲法は解釈によって如何ようにも変えることができる」という前例を作ることになります。
あの男は、いったいどのような論理でそれが可能だと思うに至ったのでしょうか? また、皆さんはこの件についてどのようにお考えでしょうか?
私としては、集団的自衛権を行使したければ改憲すべきだと考えており、それが不可能だから解釈によるのだとすれば、それは立憲主義に対する挑戦だと思っております。
A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
「憲法は解釈によって如何ようにも変えることが できる」
これは無理だと思う。国益になるように解釈出来るならそれで仕方がない 戦闘機を出せないとメッチャお金がかかるしね さらに赤字国債が増えてくればホントの意味で日本はヤバイぞ。安部政権はやりたい放題の政策に見えるが、これだけは立派。米国の本音はお金だけで充分にきまってるじゃん。アフガニスタンで一兆円差し出して、お釣りが出たんだぜ。
No.11
- 回答日時:
>あの男は、いったいどのような論理でそれが可能だと思うに至ったのでしょうか?
常識では理解不能です。彼は以下の筋立てをもくろんでいるのではと思われます。
集団自衛権を認めさせる → 憲法9条に違反しているという声が強くなる → ”あ、そうか、そうですよね、では、”といって憲法9条を廃案にする。
結局、彼は憲法9条改変が目的なのです。
No.10
- 回答日時:
>いったいどのような論理でそれが可能だと思うに至ったのでしょうか?
「総理、憲法とはどういう性格のものだとお考えでしょうか」
という質問に対して
「考え方の一つとして、いわば国家権力を縛るものだという考え方がある。
しかし、それは王権が絶対権力を持っていた時代の主流的な考え方であって、
いま憲法というのは日本という国の形、理想と未来を、そして目標を語るものではないかと思う」
と答えています。
つまりは、憲法というものが理解できていない。
まずは、民というものがいて、そこに憲法という約束事があって国ができているのだと思います。
したがって、国は憲法によって縛られているし、総理大臣というのも憲法によって存在しているのだし、当然に縛られている。
>この件についてどのようにお考えでしょうか?
これは
>「憲法は解釈によって如何ようにも変えることができる」という前例を作ることになります。
のとおりです。憲法そのものが骨抜きになるということです。
例えば、憲法に「黒」だと書いてありますが、これは「白」ではない、という意味で、「赤」でもよいのです。もちろん「青」もありです、てなことになってしまう。
憲法で縛られている総理大臣が、「自分の責任」で、憲法解釈を変更するなどはとんでもないことです。
かって副総理が発言したように、ナチスに学んだ手口でしょう。
総理が口ひげをたくわえる日も近いでしょう。
集団的自衛権については、例示されたような個別案件ごとに対処すべきです。
案件ごとにみれば、それは必要なものであるといえますし、反対とは言いにくい。
ですがそれを集団的自衛権という大きな括りで容認してはいけないと思います。
日本が湾岸戦争に参加することにはならない、といいますが(そりゃ、過去の戦争にこれから参加できるわけはない)、
確実に道が開かれます。
国民の総意で、また滅びの道を歩むというなら、それでもいい。
だから、改憲の議論は大いにすべし。
ちゃんと発議し、国民の審判を経ての改憲であればそれでよい。
ある意味では「普通の国」になるということですから。
しかし、震災、原発事故の経過を省みると、この国が国民を守っていると言えるのか、大いに疑問を感じます。
そこに憲法を骨抜きにしようとする総理がいるというのは、国と国民が乖離することになり、国民にとっての危機であります。
就労して税金を払うということをしていないものは国民ではない。
ぞういうものに基本的人権はない。
とか。
そうだ、そうだ、という声が聞こえるような気がします。
No.9
- 回答日時:
説明は簡単だよぉーーー
日本において日本国憲法という成文憲法の上位に不成文憲法が機能している。
とすれば、なぁ~~~の矛盾も在りません。不成文憲法も立憲主義なのだ!
No.8
- 回答日時:
憲法の9条の条文を読む限り、戦力について書いてあるのであり、
個別的自衛とか集団的自衛などと言うことは、全く書いてありません。
自衛のための戦力を持つことを認めた時点で
自衛権の話は済んでいるのでは無いかと思います。
憲法の9条を指して、個別的自衛権は有るが集団的自衛権は無い、という解釈自体が困難です。
どうしたら、こんな解釈ができるか、その論理を聞きたいですね。
議論がありえるとするならば、自衛のための戦力を認めるかどうかです。
そして、自衛のための戦力を認めた時点で、集団的自衛権も含むと思います。
No.7
- 回答日時:
そもそも憲法9条の条文からすれば、果たして自衛隊そのものが2項の戦力に当たらないのかという疑問が残ります。
また、PKO活動その他における自衛隊の海外での活動が1項の武力による威嚇が一切ないのかといえばそれも疑問です。
したがって、現状でも憲法解釈によって自衛のための戦力は9条2項には反しないし、直接的な交戦でなければ武力行使にはあたらないということにしているわけです。
一方で憲法の前文では、
世界の平和と秩序の維持に国を挙げて全力で取り組むことを掲げています。
あくまでも私見ですが、憲法の精神などを記した憲法前文は個別の条文よりも重いという解釈をしているのだろうと思います。(前文と個別の条文のどちらが重要なのかという議論はありますが、ここでは触れません。)
No.6
- 回答日時:
問題は集団か個別かではなく、自衛は出来るのか出来ないのかです。
現憲法は過剰自衛を禁じているだけ。
集団はダメという拡大解釈は立憲主義に反する。
個別も集団の一種だし、個別も海外(と)で戦争をします。
No.5
- 回答日時:
”「憲法は解釈によって如何ようにも変えることができる」
という前例を作ることになります。”
↑
憲法は国家権力を規制する法ですから、それを解釈に
よって如何様にも変えられる、とするのであれば
憲法の意義は失われますね。
ただ、前例は既にあります。
憲法で、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない
と明記してあるにもかかわらず、自衛隊が存在して
いるからです。
世界200カ国でベスト10に入る軍事力を有する
自衛隊が、陸海空軍その他の戦力ではない、と解釈
するのは、どう考えても無理です。
”あの男は、いったいどのような論理でそれが可能だと思うに至ったのでしょうか?”
↑
法、特に憲法の解釈などどうにでもなります。
・憲法9条はマニフェスト条項に過ぎず、法的拘束力は
無い。
・自衛隊だって憲法違反では無いのだから、集団自衛だって
憲法違反ではない。
・現行憲法は米国に押しつけられた憲法であり、国民主権に
違反しているから、拘束力はない。
”集団的自衛権を行使したければ改憲すべきだと考えており、
それが不可能だから解釈によるのだとすれば、
それは立憲主義に対する挑戦だと思っております。”
↑
その通りですが、そもそも自衛隊の合憲性を認めて
しまっていますから、そこで集団的自衛がどうのこうの
というのは滑稽ですらあります。
野党だって、政権をとれば、結局は自衛隊を認めてきた
のが実際です。
その時点で、立憲主義は既に崩壊しているのです。
No.4
- 回答日時:
解釈改憲がベストではないとは思います。
しかし、解釈を変えること自体が立憲主義に対する挑戦だとは全く思いません。
解釈をすること自体、私にも質問者氏にも自由にできますし、それに基づいた行動なり請求なり訴訟なりをすることができます。
勿論内閣にもです。
それが正当かどうかは最高裁判所が決める話です。少なくとも変えてはいけないとは思いません。
大体、日本国憲法に「集団的自衛権はダメ」とは書かれていません。個別的自衛権が良くて集団的自衛権がダメ、ということ自体、憲法の一解釈でしかありません。
かつて行った解釈は良くて、新しく解釈しなおすのはダメ、というのは、どうにも筋が通りません。
勿論、質問者氏のような意見も否定されるべきものではないと思います。例えば小林節・慶応大名誉教授もそのような意見です。
ただし、現在の憲法が衆議院全員+参議院150人であっても改正の発議ができないため、解決する手段として憲法を改正するのは、現実的な解ではありません。
No.3
- 回答日時:
今から50年くらい前は、集団自衛権はおろか、個別自衛権や日米安保条約さえ憲法解釈上容認できないと言う意見がマスコミでは大勢だった。
ところが1994年、時の村山総理は、「専守防衛に徹し、自衛のための必要最小限度の実力組織である自衛隊は、憲法の認めるものであると認識する」と答弁した。これが、「首相による憲法解釈の変更」でなければいったい何なのか?
どうして、このときマスコミは、「そう主張したいのなら憲法第9条を改正しろ!」と主張しなかったのか?
その後に出てきたのが自衛隊の海外派遣。これも最初は憲法違反だとマスコミは主張していたが、PKOでの自衛隊の貢献が明確になるにつれて、誰もそんなことを言わなくなった。
集団自衛権が憲法違反だと主張するのなら、個別自衛権も日米安保条約も自衛隊の存在そのものも、すべて憲法第9条に違反していると言い切ってみせろ。それでこそ憲法改正について皆が真剣に考えるというものだ。
「自衛力といおうと、軍事力といおうと、軍隊の力によって国の安全をはかる という立場をとる限り、そこに限界はないのです。愛国心とやらが高まり、国防 意識についての教育が成功すればするほど、より強大なものを求める声の高まっ てくるのは当然であり、軍事的対外強硬論にたいし、歯どめをかけることはほと んど不可能となることは、歴史に照らしても明らかなところといわなければならないのです。そして今度は、呼びおこした世論が、逆に政治指導者を身動きできないまでに縛る結果となる」
これは、社会党国際局長だったころの石橋政嗣の言葉だ。この言葉は確かに一面の真実を突いている。重い意見だ。本当に憲法第9条と心中する覚悟があるのなら、時代錯誤と言われようとなんと言われようとこれくらいのことは言ってみろ。
しかし、もちろん今更日本のマスコミはそんな主張はしない。
所詮日本のマスコミは、一貫した信念などなく、ダブルスタンダードのご都合主義なのだ。あほらしい。
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