以前、都内某百貨店内において(当時私はそこに入っているテナントの社員)、閉店時間を40分過ぎても帰ろうとせずに、(館内には閉店のアナウンスが何度も流れている)特に買い物の用事もない様子なのに居続けたお客さんに、「時間になったのでそろそろ退店していただきたい旨」を常識的な言葉で伝えたところ、20代後半と思われるその男が、突発的に私の胸の辺りを平手で強打し、「何だこの野郎。オレにケンカ売ってんのか。」と言いながら今にも殴りかからんばかりの威圧的な態度に出てきた。という事がありました。
同僚が割って入ってくれたこともあり、事なきを得ずに済みましたが、私は相当短気で衝動的な性格ですので、その時「例え解雇されたとしても、この男が殴りかかって来たら反撃しようと」体内にアドレナリンが噴出していたのを今でも覚えています。
質問は正当防衛についてですが、「緊急不正の侵害に対する反撃」は認められると思うのですが、(店舗内での出来事で雇用主が事態をどう受け止めるかの話ではなく、警察沙汰になった場合の一人の人対人の話です)実際に顔を殴られていないが、平手で胸を強打され言葉で威嚇された後、殴りかかられた場合に、私がこの男に反撃(顔面へのひじ打ち・股間への蹴りなど)した場合、正当防衛は認めてもらえるのでしょうか?
私が疑問なのは「殴りかかって来そうだったから、こちらから殴った」のは認められず、「殴られたから殴り返した」のは認められると、どこかで読んだ事があるからです。
No.2
- 回答日時:
あくまで暴力行為には違法性がつきまといます。
その違法性が阻却される理由として、NO1の方がお答えになっている通り、緊急避難あるいは他に選択肢がなかった、などというものがあります。
たとえば、逃げられる空間があるのに、殴りかかってくる相手にわざわざ向かって行ったりするとただの喧嘩扱いです。
警官が犯人を射殺した場合であっても、必要性・相当性などの違法性阻却事由が成立しているのか厳しく問われます。
反撃が正当防衛として許される場合は、相手の暴力の度合いにもよりますが、せいぜい突き飛ばすとかタックルして押し倒すといった防衛・制圧の意味の強いものに限られるのではないでしょうか。
短気で衝動的な性質というのは個人的にはとても好ましく大好きなんですが、私は質問者様のような状況に置かれた時、アドレナリンを放出して爽快感を得ながら過剰防衛にならず相手をひるませる方法として、大音声で一喝するという方法をオススメします。
動物が吠えるのと同じですが、結構効果がありますのでお試しください。
確かに他に選択肢が無かったのかと考えれば、他にもあったでしょうね。店舗は空間的にも広く、他の店員もいるわけですから。大声で相手を一喝するというのも効果的かもしれないですね。
突発的に起こった出来事を、ほんの僅か数秒でどう対処するか決断しなければならない状況では、あらかじめ自分で態度を決めておく事も必要かもしれないと思いました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
正当防衛については誤解している人が多いようです。
「緊急不正の侵害に対する反撃」
↑
反撃というだけでは正当防衛になりません。
その反撃が防衛行為と認められる場合に
正当防衛の可能性が出て来るだけです。
”殴りかかられた場合に、私がこの男に反撃(顔面へのひじ打ち・股間への蹴りなど)
した場合、正当防衛は認めてもらえるのでしょうか?”
↑
その反撃行為が防衛行為として相当の範囲で
あれば正当防衛になります。
相当かどうかはケースバイケースになります。
もう少し、詳細な事実関係が判らないと判定できません。
・殴りかかられた、というのですから急迫不正の侵害は
存在、継続している、ということになります。
・だから、これに対する反撃は防衛行為ということで
認められる可能性が高いです。
・問題は、何を持って相当なる防衛行為と言えるかです。
相手は悪い事をしているのですから、反撃する他に
方法がなかった、という必要はありません。
この点、誤解している人が非常に多いですね。
反撃する以外に方法がない、というのは緊急避難で
問題になることです。
不正と正の関係にある正当防衛の場合は、そんな条件は
要求されません。
少なくとも、相手に最小の被害を与える方法にとどめる、
という程度です。
ただ、法益の均衡を著しく欠くような場合には相当とは
言えません。
例えば、年寄りが木の棒で攻撃したきたのに対し
屈強の若者が斧で防衛行為をしたのを過剰防衛とした
判例があります。
また、小指を捻られたので、突き飛ばしたら転倒し
重傷を負った場合に、正当防衛を認め、無罪にした
判例もあります。
”私が疑問なのは「殴りかかって来そうだったから、こちらから殴った」
のは認められず、「殴られたから殴り返した」のは認められると、
どこかで読んだ事があるからです。”
↑
殴り返した、というのは急迫不正の侵害が終了して
いる場合があります。
その場合は、急迫不正の侵害が存在しませんので
正当防衛は成立しません。
殴られそうだから、殴った、というのは急迫不正の侵害が
存在しますね。
だからそれが防衛行為であり、防衛行為として相当であれば正当防衛に
なります。
「正当防衛」とは何なのかよく理解できました。自分の中では正当でも第三者から全体を俯瞰して見れば、その行為が正当だったのかは見解がまた違ってくるということでしょうか。
このケースでは、「相手が引き続き殴りかかって来た時に、その勢いを怯ませるくらいの対処をしてその場を離れた。」のであれば正当防衛になるのかな...
ありがとうございました。
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