限定しりとり

製造業の経理をしている者です。来年の確定申告から事業税の外形標準課税が適用される法人です。

事業税の外形標準課税の会計処理は納税充当金ではなく、販売費及び一般管理費と製造原価を按分して処理をするということを聞いたのですが、でもその按分方法は従業員の割合で行なえばいいのでしょうか?その他にも認められる方法があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

外形標準課税が付加された基準で案分するとの事だったんですが


どうなんでしょ・・
まぁそれが合理的なんでしょうけど
これは自信ない
すみません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/23 00:05

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