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大東建託30年借り上げアパートについてです。

先日、実父(90歳)が、借金1億円をして、大東建託のアパートのオーナーになりました。
本人は最後まで希望していませんでしたが、実息子(私の兄)が、相続税対策のためだといい無理やり契約までこじつけたようです。土地の名義は父、借金も父ですが、借金の連帯保証人には、父と兄がなったようです。私(娘)には最後までその話は秘密で最近、アパートの建築が始まってから知らされました。

ここで教えて頂きたいのですが、父が亡くなった場合、このアパートの土地・建物・借金は誰のものになるのでしょうか。父には他にも土地や資産がありますが、私は結婚して出て行った女なのだから、継ぐ権利はないし、相続の際は放棄してもらうといわれました。仮に私が、相続放棄しなかった場合は、父の1億円の借金を相続することになると。

兄の言っていることは本当でしょうか。相続について今までちゃんと考えたことが事がありませんでしたが、兄は私に1円も渡したくないと、必死になって準備しているようです。

どなたかお知恵のある方、教えていただけますでしょうか。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

”父が亡くなった場合、このアパートの土地・建物・借金は


 誰のものになるのでしょうか。”
    ↑
総て、相続人のものになります。


”私は結婚して出て行った女なのだから、継ぐ権利はないし”
    ↑
結婚して出て行った女でも、相続の権利は
あります。
結婚とか出て行った、なんてのはおよそ
関係ありません。


”相続の際は放棄してもらうといわれました”
    ↑
放棄するしないは、本人が決めます。
他人がとやかくいう権利はありません。


”仮に私が、相続放棄しなかった場合は、父の1億円の借金を相続することになると。”
    ↑
相続放棄をしなければ、銀行預金などプラスの財産も、
借金のようなマイナスの財産も、総て相続します。
借金は、相続人で分担して相続し負担します。


”どなたかお知恵のある方、教えていただけますでしょうか”
    ↑
遺産を計算して、プラスが多ければ相続し
マイナスが多ければ相続放棄、というのが
普通です。
とりあえず、専門家と相談しましょう。
重要なことで、判らないことは、お金を出して
専門家に相談しないといけません。
相談だけなら数千円です。
わずかな手間暇を惜しむべきではありません。
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この回答へのお礼

貴重なお時間を割き、アドバイスを下さり誠にありがとうございます。
父の最期が近づいております。と同時に、兄の言動に驚き、混乱してしまっていました。
このアパートの借金を盾にして、相続拒否にもっていこうとしているようです。
現在、税理士さんのアドバイスで、兄嫁を父の養女にしたそうです。
おっしゃるとおり、一度専門家に相談してみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/21 23:14

死後3ヶ月相続放棄-危険な橋は渡るの止めましょう

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この回答へのお礼

アドバイス・ご回答ありがとうございます。
父の最期が近くなるにつれ、兄の言動がおかしくなってきております。
危険な橋を渡り、悔やむことにならないようにしっかりしたいと思います。

お礼日時:2014/05/21 23:04

 


誰が相続するか・・・・
お母さん・・・・存命ならですが....
お兄さん、あなた

お母さんが存命なら3名、そうでないならあなた方兄弟の二人です

但し、分配はあなた方で相談してください
貴方が相続放棄すれば、借金も放棄します
相続とは資産と借金の両方一緒です、どちらか一方はできません

なお、お兄さんは連帯保証人なので借金の放棄は出来ません
 
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
母はすでに亡くなっており、兄と私の2人兄妹ですが、兄が自分で全部もらうつもりであちこちの税理士さんやプロの方に相談をもちかけているようです。また兄嫁も、知らない間に父の養女となっており、混乱してしまっています。一度しっかり話し合いの場をもちたいと思います。お忙しい中、お時間を割いてアドバイスくださり、誠にありがとうございました。

お礼日時:2014/05/21 22:16

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