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会社を辞める際「職務上知りえた秘密は口外しない」というような合意書に署名しました。合意書には書いていないのですが、あとで違法行為も含まれていると言われました。勤めていた会社は法に触れることをしていて、会社もそのことを否定はしません。ただ表沙汰になると大変なことになるとは言います。私としては今のところ公表することは考えてはいませんが、撤回せずに放置しておくべきでしょうか。それとも同意書を白紙撤回してもらうべきでしょうか。また、その様な事が出来るのでしょうか。何かあったときに責任を問われることはないでしょうか。

A 回答 (3件)

契約は、その内容が違法の場合、そもそも無効(民法90条の公序良俗違反)です



契約(合意書)には、口外した場合の罰則(例えば、賠償とか)を定めてあるかと思いますが、
法律違反の契約は無効になるので、
当事者(質問者さん)が契約違反のこと(今回の場合、口外)をしても、
契約を守る義務はありません(すなわち、賠償などをする義務はありません)

合意書についてはそういうことで、
違法なことを隠せというようなことを約束しても、法律上は無効と思いますので、
合意書があるかないかで、違法行為に対しての責任が変わるとは思えません

それより、違法行為に対して質問者さんが関わっていれば、
そのことは、合意書とは関係なく責任を問われるかと
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#2さんの言うとおりです。


撤回してもしなくても、その合意書は無効です。
無効は、最初からなかったことです。
しかし、合意書があることによって、共同正犯とみても仕方がないです。
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秘密保持のために口外しないことと、罪を告発することは別じゃないかなと思います。



まあ、脅しというか、「お前も共犯だぞ」と思い出させるために釘を刺したんでしょうね。
自分も加担していたことを漏らすには、ある程度勇気というか覚悟がいりますから。

ブログなどでポロリと漏らすような行為には、どう働くかわかりませんが、
告発する分には、そんな合意書に縛られるいわれはないでしょう。
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