No.2ベストアンサー
- 回答日時:
契約は、その内容が違法の場合、そもそも無効(民法90条の公序良俗違反)です
契約(合意書)には、口外した場合の罰則(例えば、賠償とか)を定めてあるかと思いますが、
法律違反の契約は無効になるので、
当事者(質問者さん)が契約違反のこと(今回の場合、口外)をしても、
契約を守る義務はありません(すなわち、賠償などをする義務はありません)
合意書についてはそういうことで、
違法なことを隠せというようなことを約束しても、法律上は無効と思いますので、
合意書があるかないかで、違法行為に対しての責任が変わるとは思えません
それより、違法行為に対して質問者さんが関わっていれば、
そのことは、合意書とは関係なく責任を問われるかと
No.3
- 回答日時:
#2さんの言うとおりです。
撤回してもしなくても、その合意書は無効です。
無効は、最初からなかったことです。
しかし、合意書があることによって、共同正犯とみても仕方がないです。
No.1
- 回答日時:
秘密保持のために口外しないことと、罪を告発することは別じゃないかなと思います。
まあ、脅しというか、「お前も共犯だぞ」と思い出させるために釘を刺したんでしょうね。
自分も加担していたことを漏らすには、ある程度勇気というか覚悟がいりますから。
ブログなどでポロリと漏らすような行為には、どう働くかわかりませんが、
告発する分には、そんな合意書に縛られるいわれはないでしょう。
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